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よくニュースなどで民事裁判とか刑事裁判とか言葉が出てきますが、どうちがうものなのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ごく簡単に言います。



刑事裁判は、刑事訴訟法に基づき、国が、国民に刑罰(死刑、懲役、禁固、罰金、科料、没収、追徴金)を課すことが許されるかどうかを判断するための手続きとしての裁判です。

民事裁判は、民事訴訟法に基づき、私人が、私人に対し、私法上の法律関係(財産的権利や、法的な家族関係)に関する紛争を、国家権力を利用して解決するために行う手続きです。民事訴訟は、さらに、借金の返済や、売買の目的物の引渡しを求める給付訴訟、権利義務係の有無の確認を求める確認訴訟、離婚の裁判など法律関係の変動を生み出す形成訴訟に分類されます。
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 簡単に言います。



 あなたが自動車で人をひいて死なせてしまったとします。

 その罪をつぐなって、刑務所にどのぐらい入るかを決めるのが、刑事裁判です。

 被害者の遺族に対して、被害者が亡くなったことによる被害額(通常数千万円~億単位)を決めるのが民事裁判です。

 
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貴方が原告(訴えた人)になれるのが民事裁判。


なれないのが刑事裁判です。

刑事裁判の場合貴方は警察署か検察庁に「告発」をし、警察か検察が調べて、「コレは○○法違反の可能性が高い」と判断すると検察庁が原告となって裁判を起こします。又警察が独自に摘発し、検察庁に送ったあと、再度検察が調べて犯罪可能性が高いと判断されると同じく裁判を起こします・
なんで告発しても証拠不十分等で裁判を起こさない場合もあります(これを不起訴処分といいますね)
被告が負ければ刑罰があたえられ罰金~刑務所収用までありますね。

民事訴訟は貴方が弁護士をやとって原告となって裁判を起こします。
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刑事裁判とは刑事事件に関する裁判です。


犯罪(=構成要件に該当し違法・有責な行為)を犯したとされて、警察に逮捕され、検察庁に送検され、起訴された者(=被告人)について、裁判官が有罪・無罪やその量刑について判断する裁判です。

民事裁判とは民事事件(私人間の争い)に関する裁判です。貸金返還請求・不動産の明け渡し・人身損害に対する損害賠償などですね。

つたない説明で、わかりにくかったらすみません。
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