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私は今年、会社を退職して、アルバイトを短期でし、今は個人で仕事をしています。
会社を退職したものは還付申告で、個人の売り上げは確定申告で、申告用紙が別だと思うのですが、一緒の用紙で申告はできるのでしょうか?できるのであれば、用紙はどれになるのでしょうか?
あと、アルバイトの時(2ヶ月)に所得税を引かれていたのですが、この所得税も取り戻せますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

実は、還付申告というのも確定申告に含まれるもので、還付を受けるための確定申告を一般的に還付申告といいます。



所得税は1個人に対して、暦年ごとに課税されるべきものですので、申告書は1つのみとなります。

申告書の用紙には、AとBの二種類があり、Aの様式の方は、給与所得や一時所得、雑所得、配当所得等のみの方が申告される際に使用する簡易的な様式で、一般的には還付申告の場合は、こちらを使う事になると思います。

しかし、事業所得や不動産所得、譲渡所得等がある場合には、B様式の方の申告書用紙を使用しますので、ご質問者様のケースも、事業所得があるのであれば、還付・納付を問わず、B様式の方の申告書用紙を使用する事となります。

会社・アルバイト・事業所得の全てについて所得税を計算した結果、アルバイト時の所得税分が余計に納めている結果となる場合は、還付を受けられます。

いずれにしても全ての所得を合算しての事ですので、単独でアルバイト時の所得税が還付される、というものではありません。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/04.htm#07
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございました。
とても分かりやすい返答で、気になっていた申告用紙の種類が分かり、すっきりしました。
サイトの方も、参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/08/11 21:58

こんばんは、他の方と違う説明をします。

(内容は同じです)
今年やめた会社の源泉徴収票(来年1月頃会社に請求)
アルバイトの源泉徴収票(来年1月頃勤務先に請求)
上の分は合算して給与所得で計算
個人分は事業所得として計算
最後に両方の所得を合計し一枚の用紙で申告します。(来年3月15日まで)
個人事業分が赤字である場合はおそらく税金が還付になると思います。
事業所得が黒字になり、納税する税が確定した時、納付税額から給与分で徴収された、税金を差し引いた分を納税する事になります。
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございました。
分かりやすく説明いただき、参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/08/11 21:59

こんばんはm(__)m



同じ年度ならば同じ申告書で良いでしょう
還付申告で専用の用紙って聞いた事無いんですよね
(知らないだけかもしれないけど)

私は退社後その年度内に自営業を始めたのですが
通常の確定申告の用紙を使って申告しましたよ
そう指示も受けましたが
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/08/11 22:00

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