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勤務先の先輩が、消費者金融会社数社と
銀行数箇所からの、督促状やレシートを
一度にたくさん勤務先で捨てていました。

先輩は可燃不燃を分けていないので
他の人間がごみの仕分けをし、
その際それらの紙が発見されました。

加えて、勤務先で先輩にあて、用件も会社名も
名乗らない電話が頻繁にかかってきます。

以上2点を上司も承知しており、
消費者金融数社から借りて返していないという
証拠だと言っています。

レシートや督促状を勤務先のごみ箱から拾い、
本人に伝えることなく所持することは
プライバシーなど法律に抵触しますか?

A 回答 (4件)

たとえ本人が、ゴミとして捨てたとしても、それは他人が持ち去ってよいという解釈ではなく、あくまでも塵芥として処分して下さいという意思表示と法律上考えられます。


占有離脱物横領はそのような事を想定した罰条です。

尚、事業所ゴミの場合は、ISO14000等で分別やリサイクルを社規やそれに準じた形で義務付けている場合があり、それらの社規等違反の証拠として保管や撮影する分には占有離脱物横領は該当しないと思います。
要するに、保管する目的によるという事です。

更にいうと事業所ゴミは原則として有料回収の為、処分費用が発生します。事業所ゴミに私物の廃棄物を混入させる行為は厳密には一種の横領行為になるかも知れません。(金額的に微々たるものであると思われますので事件になるような性質ではないと思います。)
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この回答へのお礼

一番合理的で理解しやすかったです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/08/15 00:02

ゴミ箱に捨てているという行為は、所有権の放棄とみなされると考えます。


となると、それを拾っても罰せられることはないと思います。
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この回答へのお礼

法的にいけないことではないのですか。
安心いたしました。どうもありがとうございます。

先輩には、「ゴミ箱を空にしておいて」と言われて、
ゴミを分別している際に発見されたので
所有権は勤務先に移っているということで
いいのでしょうか。

お礼日時:2005/08/13 15:17

先輩(あるいはあなた自身)が、そんな重要なものを会社のゴミ箱に捨てること自体が問題です。


公共のゴミ集積場所から拾ったというならばともかくとして、会社のゴミ箱に捨てられたものを会社の人間が保管することは問題ないでしょう。
法律に触れるかどうかなんてどうでもいい心配なんかせずに、サラ金返済延滞で首の回らない状態からの脱却を検討した方がいいと思いますよ。
仮に法律上問題があって、会社を訴えることができたとしても、費用もかかるし、それに対して得られるものはサラ金からの借財を埋めるほどにはならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

ところで、私のお伝えの仕方が悪かったでしょうか、
借りているのは決して私ではありません。
私もその先輩にお金を貸している側の人間です。

私はその先輩とチームで仕事をしており
その督促類を発見した人間の一人です。

督促状を発見したことを上司に報告しましたが
先輩には言えず、先輩は何も知りません。

レシートを取りおいていること自体が
いけないことなのかどうか
上司も心配しており、
知りたかったので質問いたしました。

変な電話に関しても先輩は
ストーカーのせいだと主張しています。
ストーカーは月末になると
電話をしてくるのだそうです。

お礼日時:2005/08/12 13:50

占有離脱物横領という犯罪になると思われます。


罰則は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金。
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この回答へのお礼

勤務先のごみであっても
それを取りおいておくことは犯罪なのですね。
捨てれば問題ないのでしょうか。

お礼日時:2005/08/12 13:37

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