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派遣社員・女子です。
8月1日から新しい職場で勤務しています。
派遣元を変えたのでタイムシートの記入の方法も変わり、その事で悩んでいます。

私の勤務時間は「9:00~17:30」で、昼1時間休憩のある「実働7.5時間」です。
契約書には「17:30~18:00の30分間は休憩とする」と明記されています。
私は18:30まで仕事をして帰る日が多いです。
この盆休みに前半月の分のタイムシートを自宅で記入しようと思い(日々の出勤時刻は自分のノートに書いています)、「タイムシートの記入例」の用紙を見ていて「あれ?」と思いました。
17:30~18:00の30分間は「休憩」とみなされているようで、実働時間に入っていないのです…。

といいますのも、タイムシートの記入例を見ると、
(例 1)
【開始時刻】9:00 【終了時刻】17:30
【休憩時間】60分
【実働時間(契約内)】7時間30分 【実働時間(契約外)】0分

(例 2)
【開始時刻】9:00 【終了時刻】18:00
【休憩時間】60分
【実働時間(契約内)】7時間30分 【実働時間(契約外)】0分

(例 3)
【開始時刻】9:00 【終了時刻】18:30
【休憩時間】90分
【実働時間(契約内)】7時間30分 【実働時間(契約外)】30分

となっています。
私の場合、17:30から18:30まで働いていたのだから、1時間分のお給料は欲しい…と思ってしまいます。

契約書に「17:30~18:00の30分間は休憩とする」と明記されている以上、休憩すべきなのでしょうか?
私としては、夕方に休憩などせず早く仕事終わらせて帰りたい、と思うのですが…。皆さんの職場でもこういう休憩時間を設けているのですか?

社内に派遣社員の方が他にいればその方に聞けるのですが…。
盆明けに派遣元にも聞いてみようと思いますが、とても厭な予感がします。
こういう事情に詳しい方、私にアドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>私としては、タイムシートに「夕方の30分休憩をせずに8時間働いた」と記入し


た場合、派遣会社から注意されるのかなぁ、と不安になってしまって…。
「タイムシートの書き方を間違っていますよ、17:30~18:00の間は休憩とみなし
ますので時給はつかないんですよ」

この件に関しては ここに契約で違うと思うので
派遣会社に確認した方がいいですよ。
時給が付くか付かないかは 相手先との契約によるでしょうから
休憩をきっちりとっての残業か そのまま残業かも 話がしてあるかもしれないので
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

お盆明けに派遣会社に電話して聞いてみます。
多分、夕方30分の休憩は「絶対」であり、たとえ働いたという事実であっても時給にはならない、と言われるような気がしています。
それがその派遣会社の定める「規則」ならば仕方ないと思いますが…。
法律よりも、派遣会社の決めた契約のほうが効力は大きいんですよね、派遣社員の場合…。

ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/15 17:00

まず、労基法上、八時間を超えて労働させる場合は少なくとも一時間の休憩を労働時間の途中に与える必要があります。

六時間を超えるときは四十五分です。これ以外に休憩時間を定めたものはありません。実労働時間が八時間を超えた時点で30分休憩をとる定めも義務もありません。
 次に、「残業になる場合17時30分から18時の間は休憩とする。」契約書に「残業になる場合」という旨の文言があるでしょうか。なければそもそも意味不明です。拘束は17時30分までですから。「残業になる場合」という旨の文言があるとして、派遣先ではその30分間必ず休憩をとらせる仕組みになっているでしょうか。早く仕事終わらせて帰りたいというのが人情ですから、そうなっていない場合は「サービス残業を強要している」と考えることもできます。
また派遣先から派遣元にはその30分の料金も支払われていればさらに違法性が高まります。
法的に考えると極めて不当なことですが、実際こういった会社は多いようです。
いづれにしても派遣元(契約先)に説明を求めてみましょう。

この回答への補足

すみません、お礼欄に私が書きました箇所が間違えております。
「就業時間外労働」の項目についての箇所、正しくは「有り/18:00以降」と明記されています。

補足日時:2005/08/15 13:33
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この回答へのお礼

人材派遣会社売上高ランキングの100位にも入っていない小さな派遣会社なので不安なんです。
以前は大手派遣会社で稼動しており、タイムシートの記入も【開始時刻】【終了時刻】【休憩時間】のみを書くだけで、8時間を超えての残業分は5分単位でキッチリ計算してくれていました。

契約書の「就業時間」という項目には、
「9:00~17:30、但し17:30~18:00の30分間は休憩とする」
となっており、「休憩時間」の項目は「1時間」、「実働7.5時間」と書かれています。
さらに、「就業時間外労働」には「有り/17:30以降」と明記されています。
他に、「賃金の計算方法」の項目には「実働時間によって行い、その計算単位は10分とする」となっています。

ruiundakunさんのおっしゃるところの「残業になる場合」という旨の文章が私の契約書のどれにあたるのかはわかりませんが…。
職場(派遣先)から派遣元にその30分ぶんの料金も支払われているのかどうかは確認のしようがありませんが、職場での私の指揮命令者(月末にタイムシートにサインをして下さる上司です)にこの件について聞いてみるのもいいかもしれないですね…。

何にしろ、このお盆明けに派遣元に聞いてみたいと思います。
うまく言いくるめられそうで不安なのですが…。

詳しくわかりやすい回答をどうもありがとうございます。

お礼日時:2005/08/15 13:32

違う観点から一言です



法律上は 8時間を超えた場合 30分の休憩をとる義務が科せられています。

それにのっとっているのでしょう。
時給計算の場合の計算がどうなのかわかりませんが・・

●正社員雇用なら 間違いなく 8時間を越えれば 仕事していようがどうしようが、30分分は残業扱いになりません(1時間半残業で1時間残業手当)
(これはどこの企業も同じです)
でないと 労働基準監督署から監査など入った場合、
たとえば9時間半勤務 1時間休憩では 労働基準法違反になるからです。

ただ 基本的に 時給労働者でも 労働者は労働者なので労基適用は同じです
むずかしい問題ですね

法律に 忠実に従えば 8時間越えた時点で30分休憩を取って そのあと残業ですね(実際は やっているところはすくないと思いますが)
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この回答へのお礼

> 法律上は8時間を超えた場合30分の休憩をとる義務が科せられています。

そうなんですね、知りませんでした…。
私としては、タイムシートに「夕方の30分休憩をせずに8時間働いた」と記入した場合、派遣会社から注意されるのかなぁ、と不安になってしまって…。
「タイムシートの書き方を間違っていますよ、17:30~18:00の間は休憩とみなしますので時給はつかないんですよ」とか言われそうで…。

アドバイスありがとうございました、とても参考になりました。

お礼日時:2005/08/15 13:08

こんばんは。


何社かで派遣社員として勤務したことがあります。

9Mileさんがご心配なさっている勤務時間についてですが、実際に働いた時間分は
必ずきちんと支給されるはずですよ。
確かに(例3)の記入例を見ますと、9:00~18:30まで勤務した場合は、実動時間
8時間、休憩時間が90分となっていますが、あくまでもこれは一例であって、実際
勤務開始時間や終了時間が同じでも、その企業企業で勤務時間や休憩時間は
違うと思います。(休憩は1Hや1.5Hといった具合に企業によってまちまちだと思います)
あまり深くお考えにならなくてもよいと思いますよ。
あと、お盆明けに派遣会社に確認される際に、実働時間の何時間以降から時間外
手当てがつくのかも念のため確認されていた方がいいかと思われます。
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この回答へのお礼

契約書には、「18:00以降の労働については時間外労働とする」と明記されています。

> 9Mileさんがご心配なさっている勤務時間についてですが、実際に働いた時間分は必ずきちんと支給されるはずですよ。

そうでしょうか…とても不安です。
実際に9:00~18:30まで勤務し、夕方30分の休憩をせずに仕事をした場合、タイムシートの書き方として、
【開始時刻】9:00 【終了時刻】18:30
【休憩時間】60分
【実働時間(契約内)】8時間00分 【実働時間(契約外)】30分
としていいのかなぁ?と思いまして…。
記入例を見ていると、何時退社しようともすべて【実働時間(契約内)】7時間30分となっていますし、欄外の注意事項のところに「実働時間(契約内)記入については契約書の内容をよく確認してください」とあります。

長々とした質問を読んでアドバイスくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/15 12:58

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