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友達との会話で気になったのですが、若葉マーク(初心者マーク)は免許1年未満の人に義務付けられていますが、1年以上経過した人が付けている場合は違反なのでしょうか?ご存じの方で詳しい事をお知りの方は減点や罰金などの詳細についても教え下さい。

A 回答 (2件)

法律では免許1年未満の人の義務付は明記されていますが、1年以上経過した人については明記がありません。



つまり、付けようが付けまいが本人の勝手。となります。

道路交通法 第71条の5
(初心運転者標識等の表示義務)
第84条 第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。(罰則 第1項については第121条第1項第9号の3、同条第2項)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法律の記載までしていただき、重ねてありがとうございました。
正直、すごく気になっていたことなので良かったです。

お礼日時:2001/10/28 01:19

違反ではありません。


警視庁等では、ペーパードライバーの方が運転をする時や、長い間運転から離れていた方が運転を再開する場合等において、むしろ装着を奨励しています。
1年以上の人が使用しても全く問題はありません。
では。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
>長い間運転から離れていた方が運転を再開する場合等において、
>むしろ装着を奨励しています。
私も何ヶ月か運転をしていないので、次回乗るときも安心です。
やっぱり付けていると少し安心出来るような感じなので。

お礼日時:2001/10/28 01:23

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