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例えば家族の不仲などで、籍を抜くということを言ったりしますが、実際、結婚をしていない状況で、籍を一人だけ抜く、という事はできるのでしょうか?又できるのであれば、どのような手続きを行うのでしょうか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので経験を…

 御答えはもう出ていますが、成人されているんでしたら、役所で「分籍届」を貰って、記入して出してください。

(必要書類)
・本籍地の役所をに出す場合
 「分籍届」1通
・本籍地以外(住所地)の役所をに出す場合
 「分籍届」2通
 「戸籍謄本」2通

(注意点)
・親子や家族の縁が切れるわけではありません。ただ、戸籍が分かれるだけです。例えば、一人暮しをされるときに、住民票を分けるようなもの手です。
・一度、分籍したら、元の戸籍には戻れません。
・分籍されるのは、稀なことです。(20万人の人口のエリアで、3年間担当しましたが、年に数件しかなかったと記憶しています。)

(デメリット)
・婚姻前に戸籍を分けていると、相手の親御さんが不審に思われる可能性があります。例えば、貴方が家族に迷惑をかけるので、放り出されたとかですね。

(結論)
・成人なら簡単に出来ますが、後のことを良く考えて決断してください。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
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親の戸籍から抜けて自分の戸籍を設定できるのは、「婚姻」、「分籍」の各届出によりますが、今でも勘当されて家を出された者が「分籍」し、自己の戸籍を設定すると思っている方もいらっしゃいます。

分籍はそれなりの訳ありでないと遭えてする必要がない届出です。例外ですが女性に限り、非嫡出の子供を生むと、母と子の新戸籍が出来ます。
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「分籍」のことでしょうか?


分籍とは、文字通り戸籍を分けることで、筆頭者とその配偶者以外の20歳以上の人なら今までの戸籍から分かれて、1人で新しい戸籍を作ることができます。自分1人だけの戸籍なので、筆頭者はその人本人になります。新本籍地も転籍と同じように日本全国好きなところを選べます。
分籍しても、それは単に戸籍を分けるだけですので、氏が変わるとか、親との縁が切れるということはありませんし、親から独立したということにもなりませんし、自立したことにもなりません。戸籍法上の両親との関係は全然希薄にはなりません。「自立」と「分籍」はまったく関係ありません。大人になったということでもありません。兄弟と縁を切ることにもなりません。親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、分籍してもしなくてもそのまま何も変わりません。
 また、相続権を失うわけでもありません。相続と分籍は全く関係がないので、分籍によって相続の関係に変化が生じることは一切ないのです。身分関係すべてにわたってまったく影響がないです。本当に何も変わらないのです。変わるのは、分籍した本人の「本籍」と「筆頭者」だけです。分籍すると、本人が筆頭者になるわけですが、筆頭者になったからといって何か他に影響することは、通常あり得ません。

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …

この回答への補足

回答ありがとうございました。という事は「分籍」というのは、特に意味ないのでしょうか?あと他に例えば家族間で法律上「絶縁」することはなんらかの手続きで可能なものなのでしょうか?

補足日時:2005/08/18 20:28
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結婚していないのであれば、籍には入っていない、ということになりますね。



したがって、入っていないものを、抜くことはできません。

というか、抜く必要はありません、ですかね。
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