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今年の9月まで、ある会社で独立事業主として働いていました。業務委託で
報酬という形で収入を得ていました。所得税は毎月10パーセント引かれていて、
3月に自分で申告をして、10パーセントまるごと返ってくるように、
確定申告書を自分で書いて提出していました。

そして、この10月から、派遣会社に所属し、おそらく給与という形で
収入を得ることになると想います。給与が支払われる前に、
扶養控除申告書を提出するよう言われたのですが、これは
提出しても大丈夫なのでしょうか?
提出しない方法もあるそうですが、その分所得税が高く引かれるそうです。

9月までに収めた税金分がきちんと全て返ってくるように自己申告したいの
ですが、どういう形をとるのがベストなのでしょうか?

どうか税金関連に詳しい方、教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

#2の追加です。



>乙欄を適用させ、提出せずに済ませた方がいいのではないか、等と色々考えたのですが甲欄として会社に任せ、9月までのものは所得をゼロにする形で戻ってくるのでしょうか?

仮に、給料が30万円で扶養家族が居ない場合の、源泉税は甲欄適用で14100円が乙蘭を適用すると41400円になります。
甲欄適用の場合は、会社で年末調整をしますから、給料については全て精算されます。
乙蘭適用では、会社で年末調整をしませんから、源泉税を多く取られたままになってしまいます。
ただ、2ヶ所以上から収入がある場合は確定申告が必要で、確定申告をすると、乙蘭適用で多く取られた税金も全て精算されますから、結果的には、給与所得については、甲欄でも乙蘭でも、同じ結果になります。

確定申告では、9月までの分は、今までと同じ方法で申告書に記入して、同じ申告書の給与所得の欄に、10月からの給料を記入すればよいのです。

給与所得には、給与所得控除という控除があり、給料からこの給与所得控除を引いた額が給与所得となります。
この給与所得と事業所得の合計から、基礎控除などの各種控除を引いた額が課税対象になります。
この課税対象に税率を掛けたものが、その年の所得税です。
更に、その所得税から、源泉税で引かれた金額を差し引いたものが、実際に納める税金で、これがマイナスなら戻ってきます。

給与所得控除は最低でも65万円の控除がありますから、10月から12月まででは、給与所得はかなり少ないと思います。
従って、事業で引かれた源泉税が戻ってくる確率は高いです。

この回答への補足

本当に色々詳しく教えて下さってありがとうございます。

できれば、9月までのものを一つの書類として仕上げて提出し、
(給与の欄には何も記入せず)
10月からのものは扶養控除申告書を出し、甲欄として会社に清算して
もらい、会社に任せました、という風に記載して提出できればいいな、
と思うのですが、それは可能でしょうか?

補足日時:2001/10/28 16:14
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この回答へのお礼

追加のお答も本当にありがとうございました。
とてもためになり、役立ちました。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2001/10/29 20:53

日本の所得税の課税方法は、総合課税といって、すべての所得を合算して申告することを基本としています。

(実際には、政策上、分離課税制度がありますが)
この趣旨は、事業所得と給与所得があれば、それらの所得を合算して申告すると言うことにあります。
ですから、事業所得と給与所得があれば、仮に、給料の方が年末調整で精算されていたとしても、給与所得は記載することになります。ただ、給与所得控除がありますから、給与所得の金額が0になるにすぎません。
で、No.5ですでに回答がありますように、扶養控除等申告書を提出すれば、給与所得に関しては、年末調整で精算されます。
ただ、委託業務にかかる事業所得についての所得の計算は、収入金額から必要経費を差し引くという形で計算しないといけません。領収書などの添付はいりませんが、税務署側が根拠の説明を求めてきたときには、見せられるように残しておく必要がありますし、領収書のない電車賃などの経費も書きとめておく必要があります。
この報酬に関する源泉所得税というのは、企業で言う売上の10%が天引きされるもので、よほど必要経費がないひと以外だと、必要経費に加え社会保険料や基礎控除などの所得控除を差し引くと、還付される場合が多いのです。
必ず、その源泉税額の全額が帰ってくる訳ではありません。
それで、扶養控除等申告書を提出しておいた方が、源泉税もさほど差し引かれず、また確定申告のとき、書くのが簡単になるだけにすぎないということです。確定申告書に給与のことを書かなかったとしても、その会社から市町村の住民税の係りに給与支払書という形で報告されますから、その記載が確定申告書に漏れておれば、役所から税務署に通知されます。どちらにしても、最終的には、こういうケースだと分かる仕組みになっています。
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この回答へのお礼

再びのご回答ありがとうございました。
ご意見を参考に、税務署に問い合わせ、二つの申告を
することにしました。扶養控除申告書を提出し、
申告をする書き方を知りたかったのですが、
以外と簡単にできるようですので、参考書類をもらい
年末調整に臨みたいと思います。
また、何かありました際には宜しくお願い致します。

お礼日時:2001/10/29 20:59

正確には、「扶養控除等申告書」ですね。

これを提出すれば、一般のサラリーマンと同じように源泉税が引かれます。源泉税の税額表には、甲欄と乙欄があり、その提出がある人は、甲欄を適用すると言うだけのことです。
おそらく、これからの給与の総額は、65万円以下でしょうから、給与所得金額は、0になり、
9月までの収入金額によりますが、経費などと所得控除を差し引いて、所得金額が0になれば、その源泉分の所得税は還付になるでしょう。
あとは、来年になってから確定申告すれば終わりです。

この回答への補足

回答を下さってありがとうございます。確かにこれからの収入は65万円
以下になります。しかし、9月までの申告を自分でやるにあたり、
所得額をゼロになるように全て書いて提出するため、後から、
領収書の提出などを求められないためにも、乙欄を適応させ、
提出せずに済ませた方がいいのではないか、等と色々考えたのですが
甲欄として会社に任せ、9月までのものは所得をゼロにする
形で戻ってくるのでしょうか?

その際、自分で提出する書類にはどのように書いて申告したらいいのでしょうか?
どうか教えて下さい。

補足日時:2001/10/28 12:48
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 収入を2か所以上からもらっていた方は必ず確定申告をすることになりますが,その時控除の申請をしなければ当然ながら「納めなくてもすむ税金」を納めることになります。


 扶養控除をしても大丈夫でしょうか?とのことですが,ご心配なさらずに提出されて下さい。扶養控除を提出して不利益になることはありません。所得税については,12月の年末調整でおそらく還付ということになると思います。(おそらくという言葉を使ったのは,所得税には他にもいろいろな要素がありますので,この質問内容を見る限りという条件が付きますが・・・)
 
 蛇足ですが,所得税の還付申告については過去5年間分まで遡ってできます。それと,年末調整と確定申告の時期しかできないと思っていらっしゃる方が多いようですが,1年間中税務署でいつでもできます。所得税還付が発生すれば,それに伴って住民税も還付が発生することもあります。詳しくはお住まいの役所・税務署に問い合わせ下さい。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。不利益になることはない、とのことですので
提出しようと思っています。過去5年まではできるなら焦ることは
ないですよね。また何かありました時には宜しくお願いいたします。

お礼日時:2001/10/28 13:02

9月までの収入は「事業所得」となり、10月からの収入は「給与所得」となります。


どちらも翌年3月に確定申告をして、税金の精算をすることとなります。
確定申告は、事業所得と給与所得の合計から、各種の控除を引いて税金を計算し、既に納めた源泉税を控除した結果で、過不足を精算しますから、9月までに納めた分が全部戻るとは限りません。

そこで、これからの給料について、扶養控除申告書は提出しましょう。
提出しないと、源泉税が高く控除されることになります。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。なんとか9月までに収めた分を取り返したいと
おもっているのですが。。。また何かありましたらご協力下さい。
扶養控除申告書は提出すると思います。

お礼日時:2001/10/28 13:00

 mmiihhooさんご自身のことと考えると、9月までの事業(雑)所得と10月からの給与所得を合算した形での申告になります。

これらの金額がはっきりしている以上、最終的な税額が書類の出し方によって変わってくることはありません。もし、扶養関係を明らかにせず結果10月からの源泉徴収税額が大きくなっても、来年3月の還付申告によってかえってくる額が大きくなるだけのことです。そのぶん銀行に預ければわずかですが利息が付きます。一方、お国に預けても利息なんぞは一銭もつきません。
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この回答へのお礼

回答を下さってありがとうございました。
お国になるべくもっていかれないように頑張ります。

お礼日時:2001/10/28 12:46

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