No.4ベストアンサー
- 回答日時:
以前某大手消費者金融に勤務していました。
サラ金の相手によりますが、大手消費者金融なら死亡保険がかけてあって、死亡したら保険からお金がおりるので返済義務は無いと思います。
一度判明している会社に連絡を取って、死亡の旨を伝えて、保険加入か聞いてみたらどうでしょう?
もし契約書があれば、契約書にもその保険のことは書いてあります。
確か、死亡を証明する書類だけ提出すれば手続きが終わったように記憶してます。
また、旦那さんのお兄さんが借金があるということはあまり資産があると考えにくいので、相続放棄か限定承認をしておけば借金を背負うことはないので心配ならそれもお勧めします。
No.5
- 回答日時:
「旦那の兄」に、お子さんがいらっしゃらない前提で回答します。
> 払うべき人間が病死した場合、借金の返済はどうなってしまうのでしょうか?
原則として、相続人が法定相続分に応じて債務を相続することになります。
またおっしゃる通り、家庭裁判所で相続放棄の手続をすれば、借金を相続することはなくなります。
ただしご注意いただきたいことがいくつかあります。
1.相続放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
これはいわば相続人であることそのものを放棄するということですので、不動産、預貯金など「プラスの遺産」も相続することができなくなります。
2.相続の開始を知った時から3か月以内にしなければならない(民法915条1項本文。「熟慮期間」といいます)。
「相続の開始を知った時」とは、「旦那の親」については「旦那の兄」が亡くなったことを知った時、「旦那」については、「旦那の親」が相続放棄したことを知った時です。
なお今回のケースでは、消費者金融からいわゆる「グレーゾーン金利」で借入している可能性もあり、法定利率による引き直し計算で、過払い金が発生していることも考えられます。
したがいまして、次のように対応されるのが良いのではないでしょうか?
1.弁護士又は司法書士に過払い金発生の有無の調査について相談(1カ月~1カ月半かかります)
2.この間に家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立(民法915条1項但書)
3.引き直し計算結果が出たら、現実に取り返せそうな金額の見込みなどを考慮し、相続放棄するかどうかを決める
No.2
- 回答日時:
本人が払えなくなった場合は、連帯保証人が払うことになります。
また相続しますと言われたとおり負の遺産も相続することになりますので相続者に支払い義務が生じます。
ですので正の遺産と負の遺産を比べて有利な方を判断するようです。
しかし財産放棄を行っても、相続の資格者が連帯保証していた場合は払う義務があります。
財産放棄によって連帯の債務まで放棄はできません。
No.1
- 回答日時:
本人が死亡した場合の借金は、本人のその他の財産を相続する人たちに引き継がれます。
相続人が、財産も要らないから、借金も引き継がないといって、相続放棄すれば、その人の次ぎに相続権をもつ人が相続します。その人も、つぎの人も、相続放棄して、結局、誰も相続しなければ、借金は不履行のまま貸付人の不良債権となります。つまり実質的には、返済の義務をもった人が誰もいなくなるわけです。ただ、サラ金の場合には、誰かが保証人になっているはずですので、相続人がいるといないとにかかわらず、保証人に返済督促が行く事になると思います。
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