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先日、知的障害者施設に勤める友人(被害者)が入所者(加害者)に噛みつかれてかなり大きい怪我をしました。この場合、刑事責任や賠償責任、後遺症などへの補償責任はどこにあるのでしょうか。

 あらためて整理します。

・加害者は知的障害者であり、当施設に措置入所している。
・当施設は、民間委託の認可の授産施設である
・被害者は施設の職員であり、勤務中の事故である。
・被害者は加害者の担当職員ではない。
・加害者は以前にも同じような事件を起こしている。

といったところです。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

刑事責任は1のとおりまず無理です。

(責任能力ありとみなされれば別として)
民事も施設へは難しいでしょう。あえて責任を問うならば加害者の管理に
怠りがあったことを立証する必要があります。
自分以外の人間に危害を与える事をしりながら、放任していたとかですね。

この場合は勤務中ですので労働災害で補償ですね。
あとは管理責任をあえて追求することでしょうか。

まず状況ですが措置入院の人間のところに出向いてケガをさせられたのか、
それとも施設内で通りすがりにケガをさせられてのかですね。
加害者が自分の病室または隔離フロア以外をあるいていてというのであれば
管理責任を追求できる可能性があります。
自分の病室、隔離フロア内であればむずかしいかと。
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刑事責任については加害者が当時善悪の判断が出来たかどうかによりますが、そういう施設に収容されていることから考えて心身喪失の状態だった可能性が高いのではないでしょうか。

正式な鑑定が必要ですが加害者本人に刑事責任をとらせるのは難しいと思います。
施設の職員教育がどのようになっているかわかりませんので断定はできませんが、施設の職員教育や対応等に問題があれば、施設側の責任として倍賞責任や補償責任があります。ただ、その施設の職員であれば被害者の方は加害者が以前にそういう事件を起こしていることを知っていたのではないでしょうか。そうであれば当然、そのように噛みつくことは予見できたはずですから、施設に倍賞責任等を求めるのも難しいと思います。
ただ、勤務中の事故ですから労災事故にはなりますが。
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