アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

製品版フォントの利用許諾がいまいち理解できないので教えて頂きたいです。

>ソフトウェアを非商用(個人使用、団体や企業内にて使用することにより直接的な営業収入を生じない)に限定して使用することができる

などという場合

X 商用雑誌のCD-ROM等にフォントファイルを添付

○ 商用雑誌の表紙のテキストにフォントを使用

という考え方で合っているでしょうか?

また、画像等にフォントを使用した場合の著作権はどうなりますか?

とりあえず、フリーフォントは置いておいてお金を出して購入するフォントについてのお応えお待ちしております。

A 回答 (1件)

個々のフォント(字体)そのものには著作権が発生しないので、画像の一部に含まれる文字に特定のフォントを使うことや、雑誌のテキストに特定のフォントを使うことは、フォントデータ製品の使用許諾事項に関係なく自由に行えます。


フォントデータファイルやフォントデータの全体(及び一部)は、著作物なので、使用許諾事項に拘束されます。
なお、高度に創作性のあるフォントは、個々のフォントにも著作権が発生すると考えられます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ないです。
丁寧に教えていただいて有難うございます!
とても参考になりました。
>なお、高度に創作性のあるフォントは、個々のフォントにも著作権が発生すると考えられます。
それっぽいかな~と気になったら販売元に聞いてみるのが良さそうですね。
気にとめておきます!

お礼日時:2001/10/30 20:47

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