No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO3さんのいわれているような事は、正にその通りだと思います。
ただ、質問者さんは「取締役会は年に何回開催しなければならないとか、法的な決まりはあるのでしょうか」と聞かれているので、「商法上、取締役会の開催の時季・回数に関する法的な制限はこれだけです」と回答したまでです。「役員改選した株主総会後」には「代表取締役」を選任しなければならないために、取締役会を開催する必要があることや、決算期前に、決算書類等の承認のために取締役会を開催する必要がある事等は、これらもまた、商法上に規定されている事ではありますが、「商法上、取締役会の開催の時季・回数に関する法的な制限」ではないのです。No.3
- 回答日時:
業務執行状況報告については、#2さんのご回答のとおりですが、実務的にはそれだけでは足りず、また、開催時期の問題があります。
例えば、3月決算の会社の場合、3ヶ月以内(つまり6月末まで)に株主総会を開催して、決算の承認をしなくてはならず、株主総会の招集や議題の決定は取締役会の承認が必要です。
また、株主総会で役員の改選等があると、総会後に取締役会の後に取締役会を開催して、役付き取締役の選任や順位の決定等も必要になります。
No.2
- 回答日時:
取締役会の開催時期や、「定期取締役会・臨時取締役会」等というものは、各々の会社が自由に決める事が出来、特に商法で規定されているわけではありません。
商法で規定されているのは、「代表取締役は3ヶ月に1回以上、取締役会に業務執行の状況を報告しなければならない」(商法260条4項)ので、最低3ヶ月に1回は開催しなければならない事になります。法的制限はそれだけだと思われます。ただし、商法に代わり、新たに「会社法」が立法され、来年から施行される事になっていますので、取締役会の位置づけも大きく変わることになると思われますが、申し訳ありませんが、私はまだ不勉強のため、「会社法」については、お答えできません。あしからずご了承下さい。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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