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結婚を控えており、婚姻時、彼が、私の氏を名乗る予定です。
理由は、私が長女で彼が三男。私の姓を残す為です。
こちらのサイト内での質問内容や回答をいくつか読ませて頂いたのですが、
理解出来ない部分があったので、投稿させて頂きました。

(1)婚姻届を提出時に、妻の姓を名乗るだけ。
(2)婚姻時、妻の姓を名乗り、その後、夫は妻側の親と養子縁組する。
(3)婚姻時、夫の姓を名乗り、その後、夫は妻側の親と養子縁組し、妻の姓に変更となる。

夫になる彼が、妻になる私の姓を名乗る為には、
上記の方法がある事を学んだのですが、
全て、最終的には、妻になる私の姓を名乗る事には変わりないと思います。

どなたかの投稿に対する回答の中に、
(1)の方法である、養子縁組届をしない方は少なく、
だいたいは、(2)か(3)の方法をとる!とも書いてありました。

もし、夫の姓を名乗る事を選択した場合、妻になる私は、
夫側の両親と養子縁組届は出しませんよね?

●(1)~(3)は、どういった意味の上での違いがあるのでしょうか?
●なぜ、妻側の姓を名乗る時のみ、養子縁組という方法をとるのでしょうか?
●なぜ、妻の姓を名乗るだけの処理ではなく、養子縁組をする方が多いのでしょうか?

そのあたりが、どうしてもわからず、皆様にお伺いしたいと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

妻の姓を名乗る結婚をして、夫が妻の両親と養子縁組をして妻の両親の相続人となっても、夫は自分の両親の相続人のままです。

とすると、質問者さんは、「通常、夫の姓を名乗る結婚をしても、妻は夫の両親と養子縁組をしたりしないではないか。何か一貫性が無いように感じる」と考えているのかもしれませんね。それは、日本は、明治以降の男尊女卑の名残と言うか、「夫がその家の財産の名義を取得する」というような風習のようなものが、未だにあるからではないでしょうか。現に私もそうですが、今住んでいる持ち家の所有者としての名義は「私(夫)」です。でも、この家は婚姻中に購入したものであり、「妻と私の共有のものである」と言う認識が私にはあります。このような考えは多くの日本人がもっているように思われます。ですから、夫の姓を名乗るのであれば、夫の両親の相続人に夫は当然になるわけですから、別に妻が夫の両親の相続人となるために養子縁組等しなくてもいい、と言う考えがあるものと思われます。このような認識が、質問者さんにはなじまないかもしれませんが、多くの日本人にあるために、ご質問のような疑問が生じたのではないでしょうか?

この回答への補足

たびたびの補足で申し訳ありません。
最後にもう一つ、ご存知でしたらお教え下さい。

私のケースの場合、妻側の姓を名乗り、夫になる彼が私の両親と養子縁組をすれば、私&彼が、私の両親の相続人になり、彼のみが、彼の両親の相続人になるという事は理解出来ました。
逆に、夫側の姓を名乗る際、妻になる人が、夫の両親と養子縁組をすれば、夫の両親の相続人に、夫&妻がなり、妻側の両親の相続人は妻のみであるといういう事もわかりました。

●では、結婚し、夫も妻も、気持ち的には、双方の両親の子供という状態になるわけですから、両方の両親の相続人に、夫&妻がなれる法律はないのでしょうか?
わかりづらい説明ですみません。
夫は、夫の両親&妻の両親、両方の相続人。妻も、夫の両親&妻の両親、両方の相続人になれないのでしょうか?
今、理解している内容だけですと、片方(例えば夫)が、両方の両親の相続人になれて、残り片方(例えば妻)は、実の親の相続人でしかないように思える為、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

補足日時:2005/08/19 17:20
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この回答へのお礼

たびたびのご回答、ありがとうございました。
ご回答者様おっしゃる通りなのです。とても不思議に思いました。風習によるものなのですね。これから彼や双方の両親と今後の事を話していきたいと思います。

お礼日時:2005/08/19 17:14

民法上、言われるような「夫も妻も、夫の両親・妻の両親双方の相続人となる」ためには、今まで述べたように、養子縁組をするしかありません。

繰り返しになりますが、夫が妻の両親の相続人になるためには、夫と妻の両親との養子縁組、妻が夫の両親の相続人となるためには、妻と夫の両親との養子縁組、がそれぞれ必要である、と言う事です。逆に言えば、養子縁組をしさえすれば、言われるような事は十分可能である、とも言えます。

しかし、そのようにすると、不都合な事もあります。例えば、養子縁組する場合と言うのは、妻となる女性が一人娘等の場合が多い、と前に述べましたが、その場合ならそれほど問題はありませんが、その妻となる女性に兄弟がいた場合には、その兄弟にとっては、その女性が結婚したためにその夫も相続人となり、相続人が増えてしまい、他の兄弟の相続分が少なくなってしまうからです。

相続人になる人は、相続の細かい順位は省きますが、その死んだ人(被相続人)の血族(配偶者を除き)がなります。「夫」にとっての「妻の両親」及び「妻」にとっての「夫の両親」は、双方とも「1親等の姻族(親族)」ではありますが、「血族」ではありません。ちなみに、この場合には、「夫」~「妻の両親間」及び「妻」~「夫の両親間」には、養子縁組しなければ相続人にはなれませんが、互いに扶養義務を負う事にはなります。

前にも述べましたが、そこまでしなくても、夫婦間の公平さは保てるだろうと法律は考えています。なぜなら、結婚後夫婦共同で取得した財産は、夫名義でも妻名義でも、万一離婚したときは、相手方に「財産分与請求権等」があるためです。

ですから、要するに質問者さんは、「妻の姓を名乗る結婚をして妻の家に入った夫は、妻の両親と養子縁組をするケースが多く、その結果、夫は自分の両親の相続人だけではなく、妻の両親の相続人にもなるのに対し、夫の姓を名乗るような通常の結婚をして夫の家に入った妻は、特に夫の両親と養子縁組をする事例は殆ど無いので、自分の両親の相続人となる事は当然としても、夫の両親の相続人となる事は出来ないので、それでは不公平ではないか?」 と考えているのかもしれませんね。残念ながら、法律はそのようには考えていないようです。また、一般国民の考え方の大勢も、そこまではいっていないように思われます。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明を何度もありがとうございました。
現実的には、私の両親も、彼の両親も、特に財産を持っているわけではないので、相続に関しては、婚姻時にどの形をとってもなんら問題ない環境です。ですから、私達は、妻の姓を名乗るだけの形とし、養子縁組等の手続きはしない方向で考えると思います。
詳しく法律的な内容を聞いた時、ふと、夫と妻が平等ではない法律であるように思えてしまった為、度重なる補足質問になってしまいました。最後までわかりやすくご説明いただき、感謝しております。もやもやが残らず、納得の上で、婚姻手続きが出来そうです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/19 21:46

法律家ではありませんので正しいかは専門の方に任せるとして、いわゆる婿入りになる分けであなたの両親(家)の相続権の問題(相続権なし)や相続したときの税金の問題(相続しても高率の贈与税がかかる)があると思います。



こんなことはないと思いますが、あなたが方夫婦に子ができ、あなたが交通事故など不慮の事故で先になくなった時、あなたの両親の残した遺産は一切あなたの婿になる方には行かないということです。遺言で行ったとしても高額な贈与税(50%?)がかかり、その支払いで家屋敷を手放すことになり、実質あなたの家(家系)は空中分解してしまいかねません。遺産もあなたの子供以外に兄弟、親の親戚に行きかねないと思います。
これを防ぐために、ご両親と養子縁組することで法律的な遺産相続を相続(贈与でなく相続となり、贈与税でなく、はるかに少ない税率の相続税であなたの家つまり両親の遺産を受け継ぐことが可能になるわけです。)
お墓の相続も、長男が相続放棄しない限り、長男が受け継ぐことになっていますが、両親がなくなるとき相続人を定めなければなりませんが、両親との養子縁組がないとその相続もできなくなります。
家を継ぐということは先祖の供養も責任を持って行っていくことも意味します。
(私も長男のため、遺産相続やお墓の相続問題に直面する立場にあります。相続するにしてもほとんど家屋敷、田畑ですから、相続税は6%位とはきいていますが矢張り、現金を準備しておかないと納税のため相続財産の切り売りをしないといけなくなります。なお、お墓についてはどんなに高額な墓地であっても相続税はかからないようですね。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
婚姻する事で、相続・贈与・お墓の問題等、多々発生する事、認識する事が出来ました。双方の両親あわせて、今後の事をもっと細かく話し合っていきたいと思います。

お礼日時:2005/08/19 17:11

民法上、夫婦は「夫または妻の氏を称する」(民法750条)とされているので、ご質問のように、単に妻の氏を夫婦で称したいのであれば、(1)の方法のみで十分なわけです。

それを、なぜ養子縁組しなければならないのか? というご質問だと思うのですが、おそらくそれは、「夫を、妻の両親の相続人とするため」であると考えられます。単に、夫が妻の姓を名乗るだけでは、夫が妻の両親を相続する事は出来ません。通常、夫が妻の姓を名乗る場合と言うのは、質問者さんのような場合や、奥さんが一人娘で他に子供がいない場合等のために、夫が妻側の家に入る場合が多く、その場合に、夫が妻の両親の相続人となれるのであれば、都合が良いからです。

この回答への補足

皆様、早速のご回答、ありがとうございました。
ただ、ここで又わからない事が・・・

●(2)(3)の方法をとった場合、彼(夫)が、私(妻)の両親の相続人となる事は理解致しました。そうした場合、彼は、彼の両親の相続人ではなくなるという事でしょうか?
●一般的に、夫側の姓を名乗る婚姻の形の場合、妻は夫の両親と養子縁組はしていないと思うのです。それを考えると、(1)の形が一番公平なのでしょうか?お互いがお互いの両親の相続人でいられるわけですから、補足1つ目の質問が正しい場合、そうなりますか?

補足日時:2005/08/19 11:48
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私たち夫婦は1のパターンです。


違いは単に妻の親の財産の相続権が夫にも有るか無しかだけでしょう。(万一離婚した際も夫に相続権が残る等。)
確かに昔は“家”と言うものを特別視していましたから2・3のやり方で確実に家を継続しようとしたのでしょうが、最近は単純に1で妻の氏を名乗るパターンが増えていると思います。
少なくとも私の周りで妻の氏を名乗った人(3組います)は全て1のパターンでしたよ。
ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
(1)のパターンの方々、結構いらっしゃるんですね。周りにはいなかったし、こちらの投稿などを見ても、(2)や(3)の方法が普通です!という回答が多く、不思議に思っていた次第です。
ご回答頂いたおかげで、3パターンの違いなどが理解出来ました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/19 17:09

養子縁組をするのは財産分与にかかわるからです。



1の場合は
妻の親に死去に伴う相続は妻のみです。
2、3の場合は夫、妻ともにそれぞれ相続権があります。

つまりは、婿養子は、事業を継いでいる場合、先代(妻の親)が亡くなった時、税などで優遇されるということです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/19 17:07

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