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食品ではないのですが、メーカーが厚生労働省認可を取っている商品の販売は何か免許や資格がいるのでしょうか?
具体的には、ピアスのコーティング剤や、シリコンカバーなんですが。

A 回答 (1件)

naokobutaさん、こんにちは。



ご質問のピアスのコーティング剤やシリコンカバー等がどのような物品
なのか不明ですが、メーカー側が厚生労働省の認可を取得しているので
あれば、それらの物品は、薬事法適用の物品ではないかと思います。

薬事法上の物品となると、それらを販売を行う為には、それなりの許認可が
必要となってきます。
それらの手続きのご相談であれば、各都道府県の保健福祉部或いは
薬務課等でご相談された方が宜しいのではないかと思います。
法的には、食品でなければ、
○薬事法
○訪問販売法
○栄養改善法 の制約(許認可)のもとになるかと考えます。

naokobutaさんの仰っている物品そのものの内容がよく分からない為、
ご回答がズレているかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
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