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或る有限会社が代表者勘定で不適当な会計処理をしていて、念のために関与税理士と共謀して強引に抹消まで行う計画です。目的は税務調査を逃れる為のようですが、抹消された法人には税務調査は行われないものなでしょうか?当方はこの法人に債権があります。お教え下さい。

A 回答 (1件)

解散等で法人格が抹消された場合は、税務調査しようにも対象となる機関が存在しない訳ですから、調査しようにもできないことになりますね。


そのことと、あなたの債権回収リスクとは直接関係しないと思うのですが・・・。いずれにせよ、そういう不明朗なところからは早期に債権を回収して関係を絶つことですね。

この回答への補足

この会社の資金が代表者個人の金の出所に問題があるようです。抹消された法人の代表者個人への税務調査の可能性はあり得るのでしょうか?

補足日時:2005/08/21 14:23
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