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夫婦別姓って籍を入れないってことですか?

A 回答 (6件)

 ■現行の法律では、


1.籍を入れないで、従来の姓を名乗ること。事実婚。(内縁)。
2.籍を入れておいて、通称として旧姓を使用する。通称。
3.通称を使用しながら、パスポートの取得など、重要な書類の時は一時的に離婚届を出して、旧姓のものを手に入れる。ペーパー離婚。

 ■これを法改正して
1.戸籍上も夫婦で同じ姓を名乗らなくてもよいとする。
2.戸籍の姓は同じにして、通称の使用を幅広く認める。
のいずれか一方になるのが有力だと思います。

この問題は、当事者でないと、なかなかピンときません。しかし、上手く表現できませんが、女性の社会進出による社会的側面みならず、自分の慣れ親しんだ名前が突然なくなることによる、日常生活に対する違和感、喪失感(今までの自分がいなくなった(いらなくなった)感じ)など、心理的、精神的問題を多分に含んでいると考えています。
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>夫婦別姓って籍を入れないってことですか?



そのような場合もあるかと思います。

現在の日本民法に於いては、婚姻中は夫または妻の氏を称するとの規定がありますので厳密な意味での法律婚中の夫婦別姓はありません。

そのような状況ですから、現在夫婦別姓を実施中と称されている方々の状況は以下の中のどれかとなります。

・法律婚をしている、しかし通称として(妻が)旧姓を使用している。
・法律婚をした、夫婦関係は継続しているが、姓のために離婚した。
・子供の続柄を「非嫡出子」にしないために出生届での前後だけ婚姻(法律婚)をする。届けが終われば離婚する。
・同居している、法律婚はしない、住民票上の続柄は「妻(未届)」
・同居している、法律婚はしない、住民票上の続柄は「同居者」もしくは世帯が別

女性の社会進出と少子高齢化が進んだこと、また個人意識の高まりによるアイデンティティという概念の形成が進むにつれ、夫婦別姓の要請が高まってきていることは紛れもない事実と思います。

それに対する解決策としては、
1・現状を変えない
2・労働法で労働者の通称使用を認める
3・住民票上での通称名の使用を認める
4・選択的夫婦別姓の導入
5・完全夫婦別姓の導入
6・個人籍の導入
7・婚姻制度の撤去

現実的な線は2~4のあたりとなるでしょう。

夫婦別姓にかかる問題は様々な意識と概念と感情のぶつかり合いによるものですので、解説していたら軽く本の数冊は書けてしまうくらい奥の深い問題です。

最後になりますが、私は(男性ですが、自分の姓を変えることになっても)夫婦同姓を支持する立場に立ちたいと思っております。
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>夫婦別姓って籍を入れないってことですか?



いいえ、そうではありません。人と人を区別するため「氏」と「名」があります。氏名と云います。氏は血縁関係で生まれたときから決まっています。名は生後つけます。しかし、氏は結婚すると変わることがあります。何故なら、血縁関係が違う者同士が一緒になり、1つの血縁としなければなりませんから2人のうち、どちらかの氏に統一しなければなりません。従って、田中太郎さんと山田花子さんが結婚すれば田中太郎さん、田中花子さん、又は山田太郎さん、山田花子さんとなります。
ところで、昨今、結婚しても従前の氏名を使ってかまわないようにしようと云う意見があります。それが「夫婦別性」です。この夫婦別性は民法と戸籍法の改正が必要で簡単ではありません。私個人は大反対です。一部の者の利己主義と考えています。
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基本的にはそうですが、間に生まれた子供は「棔外子」になってしまいますので、


実際は普通の結婚をして、仕事の上だけで旧姓を使うようにするのが望ましいと
思います。
http://www.kaigamori.com/bessei/index.shtml
民法改正も難しそうですね。
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/name/2001/ …
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現行法では、「夫婦は結婚する(法律婚=籍を入れる)時にどちらか一方の姓に統一しなくてはならないことになっている」と思います。

近年では、女性も専業主婦になるのではなく、結婚後も仕事を続けるケースが増え改姓してしまうと仕事上不便になってしまうということから、法律上で夫婦の姓を統一しなくても良い(夫婦別姓)ということに法改正をしようという動きがここ5~6年盛んになってきています。現段階では、夫婦別姓=内縁、つまり籍を入れないということになりますが、世論調査の変化から見ても、将来的には籍を入れても夫婦別姓でいけるようになりそうです。
数年前の学生時代に勉強したことなので現在少し様子が変わってきているかもしれませんが、概略はこういった感じだと思います。
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籍をいれると普通夫(もしくは妻)の姓になりますよね?


まあ、一般的なのは夫の姓ですが。
しかし、夫婦別姓というのは結婚しても(籍を入れても)
自分のもともとの姓を使うということです。
例えば田中太郎さんと山田花子さんが結婚しました。
普通ですと(婿養子などではないと)花子さんは田中花子さんになります。
でも、夫婦別姓ですと、花子さんは山田のまま、太郎さんは田中のまま
なのです。
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