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何かのコンクールに絵画や物語を出品して入選した場合、
よく「入選作品の著作権は○○(コンクールを主催している会社の名前)にあります」
という文句がよく注意書きにありますよね?
では、それがラジオや雑誌への投稿だったらどうなるのでしょうか。
例えばラジオに自分の作った詩を投稿したとしますよね、それが読まれたとします。
(もちろんそれはコンクールではないし、賞品ももらえません。)
そして送った当人がもしも10年後ぐらいして有名な作家か詩人か何かになったとして、
自分が出す本に昔ラジオで読まれた自分の詩を載せたいとなった場合、それは可能ですか?
どこか(ラジオ局など)への確認は必要なのでしょうか。

A 回答 (5件)

 No.2で回答した者です。


 私の記述の一部にわかりにくい部分があったかと存じますので、多少(?)補足しておきます。

 著作権というのは、財産権です。契約によって一部又は全部を譲渡出来ます。これは、著作権法の第61条第1項に規定があります。
 つまり、著作物が創作された時点では、著作権者=著作者なのですが、著作者が著作権の移転(譲渡)に同意すれば、当然、著作権者が著作者ではなくなるという状況が出てきます。

 著作権と呼ばれるものには幾つかの権利がありますが、御質問のケースで問題になるのは、著作物を複製する権利(第21条に規定)……などでしょう(実は、「版権」や「出版権」なるものは、条文上は存在していません(^_^;;)。

 但し、同条第2項に於いて、特記事項のない契約の場合には、翻訳権・翻案権(第27条に規定)と、例えば原作付き映画などの「二次的著作物」に関する利用権(第28条に規定)とは、著作権を譲渡した者(この場合は元々の著作者)に「留保されたものと推定する」とされています。
 前回の回答内で書いた、

 > 例えば、将来その作品が大当たりして映画化の話が出てきた時に、許可する権利など

 は、著作権の譲渡契約に特記事項がなく、前者(第27条)の権利が著作者に留保されていると推定される場合の話です。

 仮に著作権を契約によって全部譲渡したとしても、著作者の権利が全て契約相手に渡ってしまうわけではありません。
 前回の回答内でも書きましたように著作者人格権は譲渡出来ませんし(第59条)、譲渡契約書に「譲渡される著作権には、著作権法第27条及び第28条の権利を含むこととする。」といった感じの文言が入ってない限りは、翻案権などは著作者のものと推定してもらえます(笑)。

★★★★★

 実際には、ラジオ番組や雑誌への投稿に此処までぎちぎちの規定を設けている社は、余りないでしょう。
 規定に注意・用心はすべきですけれど、神経質になり過ぎる必要はないと存じます(^_^)
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この回答へのお礼

わざわざご丁寧にありがとうございました!!
詳しく教えてくださって、感激です!!
著作権の中にもいろいろあるんですね~。大変勉強になりました。

お礼日時:2001/10/31 14:28

補足です。



Tosshie-Toshikoさんがおっしゃるとおりで、間違いありません。
仮に、「入選作品の著作権は○○(コンクールを主催している会社の名前)にあります」とあった場合は、著作者人格権を除く著作権は基本的に○○に譲渡されて、○○に帰属することとなりますので、御注意ください。
(賞金など条件との関係で、譲渡した著作権の範囲がどの程度かという問題が生ずることはあります。)
例えば、このサイトに投稿された質問や回答の著作権は、利用規約上サイト管理者に帰属することとされていますので、基本的に自分のサイトに自分の質問・回答を載せるためにはこのサイトの管理者の許諾を要することになります。
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この回答へのお礼

このサイトにも著作権はあったのですね(当たり前か・・)。
作者人格権か・・・・。注意書きがあった場合はそれ以外はあっちのものになるんですね。
よくわかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2001/10/31 14:30

そもそも著作権は○○に帰属することはありません。

版権というか出版権が帰属するだけですから、あなたが書いた作品は、何があろうと貴方のものです。
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この回答へのお礼

すべての著作権が帰属するわけじゃないんですね。というか私は著作権といえばひとつだけだと・・・(^-^;
何があっても私のもの!なんですね。
心強いお言葉です。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/31 14:32

 konoeさん、こんにちは。


 御心配の件ですが、そのラジオ番組や雑誌が「投稿作品の著作権は当社に帰属します」という断わりを入れていない場合は、大丈夫です。確認の必要はございません。

 雑誌によっては、お便り等の投稿規定内に、著作権の移転(譲渡)について書かれている場合があります。そういうところへ投稿する場合は、「その(著作権を譲渡する)規定に同意した」と見做されるので、雑誌社に著作権が移転することになります。
 但し、その場合でも、著作者(投稿する詩など、著作物を創った人)の著作者人格権という権利(著作物を意に反して改変されない権利など)は移転しませんし……
 その投稿規定の文言によっては、将来的に出てくる著作権(例えば、将来その作品が大当たりして映画化の話が出てきた時に、許可する権利など(笑))までは譲渡していないものと考えられる場合があります(現実には、此処までカバーしてない規定の方が圧倒的に多いですね(笑))。

 著作権法の関係は、色々と難しいです~。現実のケースケースによって、答が変わってきます(^_^;;
 あくまで、今回の御質問から窺える範囲で、お答え致しました。
 御参考になれば、幸いです。
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 懸賞などの場合は、入賞作品の著作権について募集要項などで明示していますが、それ以外で投稿した作品については著作権管理をしませんので、投稿しっぱなしでしょう。

したがって、質問のような場合は確認をする必要が無く、自分の作品を自由に掲載可能だと思います。

 TVやラジオ、雑誌などが著作権管理をする場合は、募集段階でそのように明記されますので、そのような意志表示がない場合は、当然作者に帰属すべきでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!
大丈夫なんですね。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2001/10/31 14:33

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