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二輪車の場合かかとのないサンダルなどで運転すると違反なのは知ってましたが、車もダメだと聞きビックリしています。ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (10件)

No.1さんも仰っていますが、安全運転義務違反になります。


知人が昔、それでキップ切られました。
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地域別に違反になるかどうかの扱いが違うと言うのは初めて知りました。

勉強になります。
最近は違反講習会でも午後にはアルコール臭い人が居たり、自車校でさえ捕まらないのをイイコトに未年者ほど飲酒運転が在るみたい。
いくら暑いからって、もう少し常識と言うかアタリマエを守って欲しいですネ!
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はい、違反になります。

何故か?交通事故の原因の一つで、かかとのないサンダルやスリッパを履いて運転中に脱げてしまい、ブレーキペダルの下などに入り込んでしまうことによってブレーキが踏めなかったというケースが多々あるそうです。ということは素足なら問題ないという理由も分かりますよね。
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私はいつも裸足で運転しています(MT車)。

クラッチなど微妙な感じがよく伝わっていいです(って本当か?!)。

車に乗るまではサンダル履きですが、乗った後、サンダルを片付けて裸足で運転しています。

昔、別件でパトカーに呼び止められて、その際にサンダル運転していたので厳しく注意されました。それ以来は絶対やりません。それで裸足運転が定着しました。
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私の経験を書きます。


回答とまではなりませんが、参考にしてください。
カカトのないサンダルで運転してると
サンダルが足に固定されないで
どんどんつま先のほうこうへ、
ずれていくことがよくあります。
こうなると、ペダルを踏むときに
必要な力が加わらなかったり
踏みそびれたりすることもあります。

ですから、カカトなしサンダルでの運手は
お勧めしません。
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逆に・・・



カカトが覆われていないサンダルは違反ですが、裸足(靴下履きも含む)なら違反にはならないそうです。
これは昔ですが、教習所で教わりました。
履物についての規制はありますが「裸足はいけない」とは記載されていないそうです。
2輪の場合はどうかは判りません。
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違反になります。


私自身、違反講習を受け教習所で運転する際、知らずに運転席に座ったところ即、サンダルを指摘され裸足で運転しました(>_<)。。。
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県の規則により決まってますから、サンダルで運転しても問題ない県もあればダメな県もあります。


例えば東京都では

東京都道路交通規則第8条
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。

と、ワザワザ木製と断っています。

これが山梨県道路交通法施行細則になりますと

「げた、足に固定しないサンダル、スリッパ等運転操作を妨げるおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。」

と、より具体的にかかとが無い履物を禁じてます。
お住まいの県の規則を調べてみてはいかがでしょうか。
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自動車の運転をする際は、運転操作の支障になるような履物を着用してはならないことになっています。


具体的な規定は、各都道府県で定める道交法施行細則によります。
各都道府県で若干差異がありますが、「運転操作の支障」という観点から大体どこでもサンダルはNGのようです。
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こんばんはm(__)m



駄目です
安全運転義務違反になります

ですから教習所の教官やタクシー運転手は
カカトがあるサンダル履いてるでしょ?
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