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これって、私に断りも無く勝手にしちゃって良いものなのですか?

確か、同意書みたいなのがあれば別だとは思ったのですが・・・

仮に同意書があったとして、その同意書は当然、保険会社が持っていると思うんですけど一度書いてハンコを押した同意書の内容に後から付け加えたりすることは可能なのでしょうか?
(保険会社と医師が面談する時は私も同席することが条件とかをです)

A 回答 (2件)

 相手の保険会社の人身の担当者があなたの改善状況を把握するのは治療費の支払いもありますし当然の事でしょう、むしろ放置して被害者の今の状態を確認していなけれは、それこそ担当者として無責任ではないでしょうか。

 しかし医師面談については当然あなたの「同意書」が必要です。「同意書」が無ければ医師も面談してくれないでしょう。ご質問に有りますように「一度書いてハンコを押した」同意書の中身に書き加えるようなことは保険会社はしないでしょう、何故ならあなたは書面の内容を確認して印鑑を押しているはずですから。尚「保険会社と医師が面談する時は私も同席すること」を条件にしてあれば保険会社の担当者はこれを守らければならないのは当然のことです。
 しかし医師から保険会社に治療費の請求が来ますが、その時に「診断書」と「診療報酬明細書」を付けて請求しますのでその時点になれば、それまでの治療経過は保険会社は解る事に成ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は追突(0-100)で私は過失0です。
追突されて一ヶ月が経ちましたが、事故後2日後に保険会社が来た時に個人情報に関する同意書は書いた記憶があるのですが肝心の同意書を書いた記憶もその書いた同意書の(個人情報に関する同意書もです)写しも頂いていません。
それは、こちらから保険会社に言わないと頂けないものなのでしょうか?

お礼日時:2005/08/21 18:20

ご質問の回答を致します。


免責証書や示談書の場合は取り交わしますので、お互い一枚づつと保険会社用及び自賠責保険の回収用と3枚~4枚の複写に成っていますが、「同意書」はあなたの許可を得るためのものですので一枚だったはずです、確認の為に相手の保険会社の担当者からコピーを遅らせればよいでしょう。
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この回答へのお礼

いつも、いつもありがとうございます。
今後とも宜しくお願いします。

お礼日時:2005/08/22 10:28

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