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贈収賄事件の裁判はどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。

自分でも調べようとはしたんですが、
法律に関して全く知識がないので、
どう調べていいか分からず・・・。

特に贈賄側の裁判について詳しく分かる方、
いらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

NO.1です。


 「会社全体としての罪を問われることになるかと思います」とのことですが、
会社が被告人になることはありません。
 贈賄の罪で起訴されるのは、その「職員」個人です。
 その職員は、贈賄したことを認めているとのことですから、
そこ(有罪無罪)について争うことにはならないものと思います。
 なお、贈賄は、会社ぐるみなら有罪で、個人の独断なら無罪というものではありません。
 一方、起訴状のなかで、贈賄に至った経緯などが通常、触れられることになりますが、
罪状認否で罪を認めた上で、情状面を主張することはありうるでしょう。
 例えば、起訴状で「会社ぐるみで贈賄を企画し」となっていたとして、
事実は「会社ぐるみではなく、自分の営業成績がこのままでは解雇されると悲観し、
やむをえない状況の下、個人としてやった」などと主張することはあり得るでしょう。
(この例は情状の主張としては変ですが)
 贈賄の罪を認めつつも、起訴状の内容が異なることを主張する場合は、
その主張にどの程度手間がかかるかによって、裁判に要する期間に差が出ると思われます。
 しかし、現実には、詳しい事件内容が分かりませんが、
一般的に、個人の独断ならば罪が軽くなるということはないと思いますので、
情状面の主張として、そうした起訴状の内容の一部の違いを主張することは
あまりないように思いますが。
 起訴状の事実関係を全て認めた上で情状面の主張するか、
事実関係の一部が異なることを主張するかは、
弁護士と相談して決めることになると思いますので、何とも言えませんが、
事実関係を全て認め、情状の主張をするだけならば、
裁判所側の都合次第ではありますが、
先に回答したとおり、一年とか半年とかかかるものではないと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/24 14:16

 事実関係に関して争うか否かで違いますよね。


 通常、贈賄側と収賄側に関して、分離して裁判をしますが、
例えば、贈賄に関して、罪を認めて争わず、情状面の主張のみ行うならば、
贈賄側に関しては、裁判は4回程度で終わります。
 1回目に起訴事実の朗読と罪状認否、2回目に情状面の主張、3回目に論告求刑、
4回目に判決と進みますので、スムーズに進めば2ヶ月程度で終わる場合もあります。
 争う場合は、通常、証人尋問などを行いますが、裁判に必要となる期間は、
証人の数などによっても異なりますので、何とも言えませんね。
 ご質問の事例は、争う場合ですか、争わない場合ですか?

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
今回質問させていただいた件では、
逮捕されているのは、贈賄業者の「職員」です。
罪は認めていますが、会社としてではなく、
個人の独断という主張です。
会社全体としての罪を問われることになるかと思います。

この場合、長く争うことになるでしょうか。

補足日時:2005/08/23 08:50
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