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結婚10年、妻子あり(子どもひとり)の男性とお付き合いしています。彼とは彼の結婚前からの知り合いで、お互いよき相談相手でした。彼の結婚は恋愛ではなく政略的なところがあり、覚悟の結婚でした。その後、「性格の不一致」から夫婦の間で何度か離婚の話をされていましたが子どもさんのことがあり、その都度おさめてきています。最近、今更ながら彼と恋愛関係になりました。彼は離婚をすると言っています。そこで、お尋ねします。彼が離婚することになった場合、私との恋愛関係は離婚の問題から切って考えられるものでしょうか。彼と私が恋愛関係にあることを知る人はいませんが、かねてより仲の良い知人であることを知る人は多いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

不貞行為が発覚すれば、かなり不利になる可能性があります。



逆に夫婦関係が破綻していると認められれば慰謝料請求なども認められないないようです。

関係が破綻している夫へ不倫の慰謝料請求はできる?
http://www.nattoku-rikon.com/consult/730.php
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こういうケースは


あとあと問題が残りますので
最善を尽くす意味で
夫が現在の妻へ養育費をいくら払っていくのかが
最大問題になります
家庭裁判所でもこれがメインなものが多いようです
離婚届に先に夫が判子を捺すと
完全に不利ですよ
まぁ ちょっと汚いやり方ですが
まずは これでしょう
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他の方の回答にもあるように、不貞が原因での離婚の場合


相手の奥様から、相談者さんに対して、
慰謝料の請求が可能です。
これは、法律婚を保護するという観点から、
家庭を崩壊させる行為は、「不法行為」である、
とされているからです。

慰謝料は、結婚5年以上ですと500万くらいが相場
だそうです。

http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200o.htm#2

性格が合わないのは彼の責任だけではありませんし
一方的に責められるようなお気持ちがなさるかもしれませんが
それだけ、法律的に結婚している効果は強いということですね。

一昔前では、有責配偶者(離婚の原因がある側)からの
離婚請求自体が認められていなかったことに比べると、
より実態に即した判例になってきてはいます。

彼の離婚を波風立てないためには、相談者さんの存在は
無いものと隠し通すのが無難かと思われます。
興信所などの調査もあるでしょうから、具体的には、
落ち着くまで極力会わないようにする…しか
ないのでしょうね。

心中お察ししますが、頑張ってください。
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 離婚原因が「性格の不一致」でしたら、双方の責任ですから財産分与、養育費の問題になりますが、「不貞」になりますと、相手方に対して慰謝料の支払いが加算されますし、「不貞」の相手(あなた)は相手の配偶者に対して、別途慰謝料の支払いという問題にもなります。

相手が、正式離婚するまでは、興信所などの依頼も考えられますので、相手と会うことは控えられたほうがいいと思います。
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初めまして


バツ2、現在養育費を払っている経験者としてアドバイスさせて下さい。
まず、離婚にあたっては、離婚原因がどちらにより、あるかです。お互いに、同じことを思っていればいいですが、なかなかそうではありません。
で、離婚するには、単なる協議で判子を突くだけと、家裁に調停を持ち込むケースがあります。
家裁に調停を持ち込むケースは、こどもの親権をどちらにするか、慰謝料・養育費についての金額のもめごとというケースです。
で、後は、かれの覚悟です。
早く新しい生活に入りたいと望むなら、面倒なことは言わないことです。親権は、彼女の望む通り。慰謝料は払わないにしても、養育費は、ある程度しっかりとした金額をこちらから先に提示するというのが、早道です。
そうすれば、あなたのことは関係なく物事進むはずです。(たぶん、奥さんは気付いていますよ。あなたたちは知られていないと思っているようですが)もめれば、間違いなく、慰謝料の話になり、あなたのことが不利な材料になります。
ぼくは、親権は彼女に渡し、養育費は、こどもが20才になるまで、彼女が再婚するしないに関係なく払い続けるということで合計1400万円払います。この金額は、世間の平均よりは多めのようですが。家財道具も全て彼女の自由。自分は身の回りのものだけ持って出ていく。
このくらい、潔ければあっという間に片付きます。
ごめんなさい。あまり、役立たなかったですかね。
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