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衆院選に出馬した鈴木宗男氏ですが、収賄罪等で懲役2年の実刑判決を受け控訴してる身でもあります。

その状況で、立候補できるのかも疑問ですが、現実に出来ているので、置いておきます。

質問はタイトル通り、もし鈴木氏が当選して有罪となった場合はどうなりますか?
議員を解任されてから刑務所に行くのでしょうか?

A 回答 (2件)

裁判が継続してる間は「推定無罪」ですから、立候補して当選すれば議員になります。


そして懲役が確定すれば犯罪者ですから失職します。

この回答への補足

以前、在職中に問題になった時は、国会議員という事で、簡単に逮捕されなかったと思うんですが、裁判まで来ていれば国会議員だから、という事は関係なしですか?

ありがとうございました。

補足日時:2005/08/24 20:05
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>国会議員という事で、簡単に逮捕されなかったと思うんですが、


現職の国会議員を逮捕するには、「逮捕許諾請求」をする必要があります。
簡単に説明すると、この議員さんをこういった容疑で逮捕したいのですが許可をくださいという嘆願をするわけです。
鈴木さんのように贈収賄の容疑の場合は、逮捕するに必要な物証が乏しくて請求が却下されるケースが多かったわけです。

>裁判まで来ていれば国会議員だから、という事は関係なしですか?
すでに、起訴されているのでその人の身分は関係ありません。
ですから、現在の状況を厳密いうと、鈴木宗男「被告」が新党を立ち上げて国政選挙に打って出た」ということになります。

#1さんのおっしゃるとおり、裁判で容疑が確定すると自動的に失職して国会議員(この場合は衆議院議員)の身分を剥奪されます。
このことは公職選挙法で定められています。
確か、被選挙権も一定期間剥奪されるはずです。
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この回答へのお礼

有罪になった場合、身分に関係なく刑に処されるという事なので納得です。人それぞれ、ありますが告訴されてる人間が立候補するのには、疑問を感じます、特に今回の場合。

有り難うございました。

お礼日時:2005/08/25 20:16

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