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父がインターネットサイトの【応募者全員プレゼント】と言うものに住所等を登録、そしてこの懸賞に応募し、後日その当選商品と言うものが送られてきました。

しかし中には

「当選商品は無料ですが【梱包手数料+送料=¥940】のみご負担ください」

と言う書面と期日が(商品到着より一週間の)振り込み用紙が同封されていました。
その懸賞サイトの応募要綱などをよく読むと「当選商品は無料ですがその他の費用がかかる場合がある」と明記されていました。

父が、何も考えずにこの懸賞に応募してしまい、このような少し悪徳まがいの懸賞にひっかかってしまいました。もちろんまだ代金は支払っていません。

今回この懸賞代を支払いたくないのですが、どのように対処すればよいのでしょうか?

もしこのまま支払わずに無視などをしていたら延滞料を取られるのではないかとヒヤヒヤしています。父にこのことを話しても「忙しいからお前に任す」とだけ;

一応、消費者センターに電話したのですが今は繋がらなかったので明日かけてみますが、早く良い対処方法を知りたいと思い、落ち着かず、つたない文章ですが書き込みさせて頂きました。

もしこのような件に関して知識がありました、アドバイス等書き込みいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

商品は手に入ったのですよね?



>その懸賞サイトの応募要綱などをよく読むと「当選商品は無料ですがその他の費用がかかる場合がある」と明記されていました。
要綱にそのように記載があったのならば、残念ですが…支払い拒否は無理…としか言いようがありませんね。

¥940という額にしても、悪徳とまでは言えない気がいたします。

質問ですが、応募要綱は応募サイトに載っていて、応募前に見ようと思えば見ることができた形ですか?

クーリングオフって懸賞応募にも適用できたかなぁ…?その辺の知識がないのですが、いずれにせよ、適用するにも商品は返送しなければなりませんからねぇ…。結局、送料はかかるわけで…。


それより、失礼ながら、お父様の責任逃れ…の方がちょっと…という気もいたします。
応募したのは質問者さんではなく、お父様ですよね?

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます!そうです、父が応募したのですが父が先週から単身赴任をしており、先ほど電話でこのことを当人に話した次第です。

>質問ですが、応募要綱は応募サイトに載っていて、応募前に見ようと思えば見ることができた形ですか?

はい。確かにご利用上の注意みたいな所に本当に曖昧ですが、費用が必要な場合もあるといった明記もありましたね(^^;
おっしゃるとおり父の不注意もあり招いた結果ですので、家族共々あきれております・・・。(笑)

補足日時:2005/08/25 18:56
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高々940円の請求の為に督促をするとは考えられません。


電話をかけたり、再度郵送したりしていると赤字が多くなりそうですし。

応募要綱、振込用紙などに督促手数料を課します。
とあればまた別ですけど。
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この回答へのお礼

私もそう思います。督促手数料などについても消費者センターで聞くことにします!書き込みありがとうございました(^^

お礼日時:2005/08/26 14:12

私は以前、日経ウィークリーに載っていた健康食品のサンプルが無料だったので応募しました。


サンプル程度ですのでかさばる事がなく、普通の封筒にいれられて郵送されてきたのですが振込み用紙が入っていて梱包費用で650円支払うようにとのことが記載されてました。しかし普通の郵便でおくられてきてるため切手代としても300円にもいきません。おかしいなと思い何も連絡せずにほっておきましたが何も請求されませんでした。
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この回答へのお礼

同じようなパターンに会われたんですね・・・。うちの場合もそうだと良いんですが;経験談、お教えいただきありがとうございました!(^^

お礼日時:2005/08/25 20:30

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