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タイトルではピンとこないと思いますが、このような内容です。
(1)
勤務時間内に当病院の職員が医療専門学校で講演を行ったところ、報酬をいただけることになりました。この報酬は個人に帰属させるものなのでしょうか?または、病院と医療専門学校、そして勤務時間内=業務との関連性から考えると、報酬は病院の収入とした方が良いのでしょうか?
(2)
A診療所より当病院に対して医師派遣の依頼が来ました。(週1日)当病院はその依頼を受けることとし、交代で医師が勤務することになったのですが、やはり1と同様、報酬が発生します。この報酬は医師個人に帰属するのか、それとも病院に帰属するのでしょうか?

1・2ともに依頼文書は病院長宛に来ています。しかしそれぞれ確認したところ、報酬は個人名義の通帳振込みを、併せて個人の源泉徴収票を作成する予定とのことでした。
また、講演を行なう職員・診療所に行く医師ともに、当日は欠勤等の手続きを取る予定はありません。

以上長文になり大変恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そちらの病院の方針によって決めるべきでしょう。



先方が、個人宛に支払ったこととするのを認めるのでしたら、病院としては何らの処理も必要有りません。
ただ、欠勤か有給の扱いにしないと、公平性が保てないでしょう。

一方、相手先に対して、病院宛に支払うように要請されるのでしたら、病院の収益として受け入れて、別途、派遣された職員には、出張などの扱いとして処理をして、日当を支払うべきでしょう。
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 公立病院でしたら回答は明白ですが、公立以外の病院の場合は、基本的には経営者の考えによらざるをえないでしょう。



 が、一般論としては、個人に支払われるのであれば、給料の二重払いとなりますので、他の職員とのバランスが保てなくなります。病院の収入として処理し、講師や他病院への勤務医へは手当を支給するとか、そのような方法がよろしいかと思います。
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