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一度の違反で免許停止になった場合、行政処分となりますが、以下のことについて教えてください。
(1)行政処分と刑罰の大きな違いは?
(2)一度の違反で免許停止になった場合、前科1犯になるのでしょうか?
(3)前科1犯の場合、これを取り消すことは可能でしょうか?前科1犯であることにより、どんな不都合な事があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

行政処分は権利を制限すること。


罰金は刑罰。

罰金→前科一犯
免停→前歴一回(違反点数計算のとき出てくる)

罰金刑の前科は5年でなくなります。
前科があると再犯のときに量刑が重くなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2005/08/31 00:42

(1)行政処分とは免停・免許取り消し等、免許に制限を加えることです。


 刑罰は罰金や労役場留置・懲役等をいいます。
(2)他の回答者の通りだと思います。
(3)他の回答者の通りだと思います。そのほかに、叙勲申請時に刑罰等調書に記載されていた場合、上申してもらえません。せっかく勲章がもらえる功績があったとしても、もらえなくなるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2005/08/31 00:42

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