アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よろしくお願いいたします。
当社は徳島県にある会社です。
常勤役員として、名古屋市内在住の方に、徳島県でアパートを借りて住んでもらっています。

この役員に、月に1度の名古屋までの帰省旅費を支給しようと思っていますが、これは、給与(報酬?)にあたるのでしょうか?
それとも、福利厚生費として処理できるのでしょうか?

課税関係等についてよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

#1です。


実費精算でも同じ事で課税処理を行わねばなりません。
社会保険につきましても標準報酬月額の変更を行う必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度回答いただきましてありがとうございます。
大変勉強になりました。
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2005/08/30 18:45

いわゆる帰省旅費と呼ばれる分ですよね?


給与所得となり課税対象となります。

この回答への補足

回答いただきましてありがとうございます。

追加で質問なのですが、

社会保険料等はどうなるのでしょうか?
申し訳ございませんが、もう少しおつきあいくださいませ。

補足日時:2005/08/30 17:45
    • good
    • 0

所得に当たり、所得税課税処理が必要です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速な回答を頂きましてありがとうございます。
やっぱり 課税処理になるのですか~。。
実費精算でもやはり駄目なのでしょうか?

お礼日時:2005/08/30 17:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!