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他社名で顧客と契約を行った場合法律の法律を教えてください

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  • 質問者:gyaran123
  • 投稿日時:2005/09/02 23:32
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顧客との契約で 他社名で契約を行った場合 法律条項はどこにありますか

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No.3ベストアンサー20pt

>A社がB社の許可無しで代表名を使用して顧客との契約を行いました

それは「無権代理」(民113)

Bが追認すれば、遡って契約は有効。(116)

Bが追認しなければ、契約履行はAの責任。(117)
(顧客が善意無過失の場合、Aが契約履行or損害賠償)


私文書偽造や詐欺になるかもしれない
危険行為です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考にさせていただきます

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  • 回答者:tk-kubota
  • 回答日時:2005/09/03 13:55

>顧客との契約で 他社名で契約を行った場合 法律条項はどこにありますか

例えば、ある商品をA社がBさんに売買契約すべきところを、C社が、その商品をBさんに売却すべき案件でしようか?
そうだとすれば、C社がA社の代理としてするなら民法99条以下の代理に関する項ですが、C社がA社の代理でなくても、C社とBさんは契約できます。
他人の所有でも売ることはできます。
その場合は、A社とC社がどのような契約になっているかで、Bさんには関係ないことです。

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この回答へのお礼

早速ご回答いただき恐縮です
補足いたします A社とB社の関係の契約はありません
従いまして A社がB社の許可無しで代表名を使用して顧客との契約を行いました

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民法99~126

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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございました

  
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