他社名で顧客と契約を行った場合法律の法律を教えてください
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顧客との契約で 他社名で契約を行った場合 法律条項はどこにありますか
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
>A社がB社の許可無しで代表名を使用して顧客との契約を行いました
それは「無権代理」(民113)
Bが追認すれば、遡って契約は有効。(116)
Bが追認しなければ、契約履行はAの責任。(117)
(顧客が善意無過失の場合、Aが契約履行or損害賠償)
私文書偽造や詐欺になるかもしれない
危険行為です。
この回答へのお礼
ありがとうございます
参考にさせていただきます
>顧客との契約で 他社名で契約を行った場合 法律条項はどこにありますか
例えば、ある商品をA社がBさんに売買契約すべきところを、C社が、その商品をBさんに売却すべき案件でしようか?
そうだとすれば、C社がA社の代理としてするなら民法99条以下の代理に関する項ですが、C社がA社の代理でなくても、C社とBさんは契約できます。
他人の所有でも売ることはできます。
その場合は、A社とC社がどのような契約になっているかで、Bさんには関係ないことです。
この回答へのお礼
早速ご回答いただき恐縮です
補足いたします A社とB社の関係の契約はありません
従いまして A社がB社の許可無しで代表名を使用して顧客との契約を行いました
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