プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。

身内(配偶者)が“個人再生”もしくは“自己破産”したとします。
この場合、私にはどのような影響があるのでしょうか?
一部、配偶者と同じ金融会社から借り入れもあります。

私は今後、私一人の名義としてマイカーやマイホームの購入を検討しております。

足りない説明があると思いますので、補足要求でも結構ですので、ご回答願います。

申し訳ございませんが、専門知識のある方の回答、もしくは経験者の方のみにてお願いします。

A 回答 (3件)

基本的には、全く影響はありません。


ただ、連帯保証人であれば、請求がきます。

内容がよくわかりませんので推測ですが、配偶者の資産状況によっては、免責が許可されない場合があります。

配偶者が破産しているのに、車や家を購入することは通常ではあまり考えられません。
しかし、こういった考えは道義上だけの問題かも知れません。いずれにせよ、購入は、個人再生や免責が確定してからにしてください。

この回答への補足

こんにちは。

>配偶者の資産状況によっては、免責が許可されない場合があります。
私にも特に資産がある訳ではありませんので、大丈夫だと思います。

>配偶者が破産しているのに、車や家を購入することは
>通常ではあまり考えられません。
>道義上だけの問題かも知れません。
ごもっともです。言葉が少なかったようです………。
マイカーやマイホームの購入は数年後を検討しております。
特に、マイホームは向こう5年以降となるでしょう。
やはり、持ち家もあった方が良いかとも。
その際に、何か不都合があるかどうか心配でして。
一般的には5年~7年は無理とも聞きますが。

>配偶者が破産
多分、個人再生になります。

補足日時:2005/09/06 23:40
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金持参者とはどういう意味でしょうか。


もし、禁治産者のことであれば、現在では禁治産の条文は、改正されてありませんし、そういった意味での制限もまったくありませんから、安心してください。

この回答への補足

変換確認ミスでした(苦笑)。
改正されてなくなったのですね?
準禁治産者は無くなったと聞いたのは記憶にありました。

補足日時:2005/09/08 23:20
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個人再生や破産、免責の目的は、個人の立ち直りを手助けすることにあります。


ですから、本人が立ち直って、将来、車や家を購入することに問題はありません。配偶者にいたってはなおさらです。

個人再生にしても免責にしても、なかなか履行できなかったり、再び破産の申し立てをする人もけっこういます。
目標に向かって、生活の立てなおしができることを願ってやみません。

この回答への補足

ところで、「個人再生」は“金持参者”等にはならないんでしょうか?

補足日時:2005/09/07 23:59
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この回答へのお礼

あどばいすありがとうございます。
もちろん、当人には今後はカード等を持たすつもりはありません。
借金(クレジット含む)も煙草と同様に限度が超えたら病気だと私は思います。

お礼日時:2005/09/07 23:58

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