Aの家があちこちの多額の借金で競売にかかっています。その家はEという企業だけが担保に押さえており、そこが今回弁護士を通し競売にかけました。その入札に友達のBに落札してもらおうという計画です。入札のお金は友達のCに借ります。順調にBが落札したとします。しかしAにはDという人からも借金が多額にあり、そのDからも担保を何か入れてくれと弁護士を通じ通達及び裁判にかかっています。そこで、落札しても家を友人のBの名義のままにしておけば、今後、他の借り入れ先(多数)からは家を押さえることが不可能で、且つ、今まで通り、その家に合法的?に住むことは可能ですか?
No.3
- 回答日時:
金の実際の借主がAなら、
>この状況で友人B(遠い親戚)に落札してもらうため、お金は少し金持ちの友人Cに借りるとする。もちろんCには少しづつ返すと言う。
これは「詐欺破産」(破産法265-266)。
あと、Bが落札するとは限らない。
競売は「入札形式」で、
ヤフオクの「せり売り形式」とは違う。
(金額を提示するのは一回限り)
それに、土地はどうなってるの?
さっそくありがとうございます。もちろんBが落札するとは限りません。土地付の一戸建てで、建物・土地の両方とも現在は農協に担保として取られています。
No.2
- 回答日時:
BがCから借金して買い受ける(競落)のでしよう。
それでB所有となるのですから、AはBからその建物を借りないと住み続けることはできません。
Bからその建物を借りることができればいいですが、BはCに返済しないならば、再び、競売となりAは明け渡さなくてはなりません。
DはAの債権者であってもBの債権者ではないので差し押さえることはできません。
それにしても「そのDからも担保を何か入れてくれと弁護士を通じ通達及び裁判にかかっています。」と云いますが、DがAに「担保を入れよ」と云う裁判はあり得ません。
この回答への補足
詳しく記載します。Aが昔、自宅を担保にして農協に1億の借金があり返済不能で自宅が競売になっている。D(親戚)に5千万ほどの借金があり借りた時に農協に借金があることは言わずに「返済できなければ家を売ってでも返すわ」と20歳超えてる他の家族全員連帯保証人で借りる。Dにも月々の返済が滞り、且つ、Dに家が競売になっていると知られて、嘘をつかれたと喧嘩になり訴えられる。この状況で友人B(遠い親戚)に落札してもらうため、お金は少し金持ちの友人Cに借りるとする。もちろんCには少しづつ返すと言う。落札後、家はBの名義で自己破産を申請し、C以外の借金をチャラ。信販・各金融会社、Dの借金ともどもチャラにする。名義はBなので自宅に住み続け、ほとぼり冷めたら名義変更予定。BとCは面識無し。Cには少しづつ返していこう。自宅は現在古いので500万以下の価値。Cに借りる金額もこの範囲で十分。昔1億も借りれた理由は不明。結果、自己破産はするものの自宅は戻ってきて、借金は500万以下まで抑えることが可能。Dには泣いてもらうことにする。ここまでが、近辺にいる人の計画図でありますが、私は詐欺罪にならないか心配です。
補足日時:2005/09/06 18:49No.1
- 回答日時:
落札した時点でBの所有だから法律上は可能。
ただ、
1、Bはそんなに多額の現金が用意できるのか?
2、Bは、落札代金がAから回収できないが、それでもいいのか?
3、Bは、Cに多額の現金が返済できるのか?
現実的に「?」です。
住み続けることはできても、借金が減るわけではないです。
民事再生手続を視野にした方がいいと思うのですが・・・。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf/ea1 …
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