No.1
- 回答日時:
逃げた、と言うのは、
失踪した、と、解釈していいのですね?
ついでで、奥さんとは離婚していなくて、捜索願が出ていて、
と言った感じでいいのでしょうか?
その間、どのようにして請求していたか、
どのような用とに使われたお金か、など分かると、
専門家や経験者などの方のお力添えも頂けるかと思います.
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最初に総括から言うと、あきらめた方がよいでしょう。
経済性に反した復讐意欲とそれ相応の根性や資質がない限り、追い込みは難しいと思われます。
1 住所が分からない以上、縁故から追うしかないでしょう。 信用情報などを裏で入手できる立場であれば別ですが。 幸い奥さんや兄弟が押さえられるようですので、そちらに追い込みをかけるのが最善手だと思われます。 興信所などに依頼する手もありますが、コストがかかるので債権の程度によるでしょう。 このケースの場合あまり割に合わないように思います。
手法はいろいろあり、泣き落としあり脅迫ありゴミあさりありそれぞれとしか言いようがありません。 状況とやる気に応じた手段を取れば良いでしょう。 まず泣き落としてダメなら会社に日参して大声出すなり郵便物等から居所がわかるのをを狙って地道にゴミを漁るなり・・・
2 法的にはほぼ無理と思われます。 債務の確認もなく8年も放置ですからおもいきり時効かと。 ただしその間、しかるべき法的措置を執ってあるか、奥さんあたりに債務の確認を時々とってあるなりしていれば、若干の望みはあるかも。 その辺は専門家へ。
とはいえ、請求をするのは勝手です。 時効が成立しているので相手に払う義務はないのですが、良心に訴えるなり脅すなりして「自主的に」払わせるぶんには問題有りません。 昔はよくサラ金が、自己破産した債務者からそうやって有り金を巻き上げていたと聞きます。
No.3
- 回答日時:
一応裁判をする場合について書きます。
保証人が代わりに弁済した債務は本人に求償することができます。そして、時効に関してですが、原則として債権の場合は10年ですから、まだ請求できます。
ところで、相手方が行方不明の場合でも裁判を起こすことができますので(公示送達事件といいます。)、今のうちに判決をもらっておいて、そのうちに本人が見つかって、給料などの財産があればそのときに差し押さえをすればいいです。
ただし、借主本人が破産とかしていれば回収は無理かも知れませんが。
借り主を捜す方法はやはり興信所とかに依頼するとかしかないのでは。
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