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9月に主人が亡くなりました。去年の暮れから癌の再発で入院していたので、ある程度の覚悟はしていました。主人から遺言は書かないからと、遺産については2人で話をしただけでした。生命保険の受取人は主人の歯はになっていました。主人は1度離婚をして、その後病気になり、受取人を前の奥さんから母にしてありました。私はその後に結婚しました。生命保険の支払いも私たちが働いた給料の一緒の貯金から支払っていました。主人とは、口だけで死亡時は大金が入るから管理をきちんとするんだよ、と言われていました。でも、母が証券を持っていたので全部、母にお金は支払われました。そればかりか主人の貯金通帳や実印、株など主人がもっていた金融関係すべてをははにとられてしまいました。母は息子が全部くれたと言い張っていますが、それは私が母に預けただけです。私の貯金もなく、これからの生活に困っています。母はそのほかに自分で息子の保険をかけていました。それについては、母のものですからいいのですが、私にお金は貰えないのでしょうか。

A 回答 (2件)

まず、ご主人の戸籍を取り寄せてみてください。

もし、ご主人と前妻との間に子供がいれば、相続人となりますから。
ご主人の預金とかをおろすには、相続人全員の印鑑証明とかが必要になるはずですから、母親が窓口に通帳・印鑑を持っていってもまだおろせないと思います。
話し合いによって遺産の分割ができないようであれば、家庭裁判所に遺産分割の申立をされたほうがよいでしょう。
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●保険については、受取人が決まってるので、こちらは文句はいえないでしょう。


●問題は、株式や預金ですが、まず法定相続分から説明しましょう。
●相続人が配偶者と母の場合は、配偶者が三分の二で母が三分の一です。(ちなみに子供はいませんよね?)その株式を以上の割合で分けます。
●その株式や預金をあなたが「主人は母にあげたのではなく預けただけですよ」ということを立証しなければなりません。どうしてもというのであれば、弁護士に相談して裁判や調停に持ち込んで下さい。ただ、こうしている間にもその母が預金を引き出す可能性がありますので、預金などに処分禁止の仮処分の申し立てや銀行に預金を供託するよう要請して下さい。
●もし、その母がもらったということを言い張るのであれば、もし贈与された場合は贈与税を支払わなければならないので、その辺も追求してみて下さい。
●最悪にして、もしその贈与主張が通ってしまった場合は遺留分というものがあります。総財産の半分は必ずもらえます。これは形成権といいまして、母はこれに対しては何の拒絶もできません。最後の手段として御使い下さい。

 以上の説明では少々難しい部分もあったと思いますが
あなたは、いろいろ対抗手段がありますよということがおわかりいただけたら幸いです。
 詳しくは、弁護士などに相談したほうが無難です。
 
 以上、多少いいかげんな回答すいません。
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