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このたび、現在暮らしてる部屋で二年たち、契約更新となりました。変更に際し、大家側の都合で、振込先が変更になりました。振込口座変更に際し、その講座の振込先が遠隔地となるため、これからは新たに振り込み手数料がかかります。この費用は不動産側のいいなりになり払わなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに前回の契約書では、振り込み手数料は借主が払うよう明記されていました。但しその口座は、現住所を管轄する支店で開設された口座で手数料不要でした。

A 回答 (2件)

契約書に明記があれば当然支払う必要があります。

借地借家法上にある「借主に一方的に不利な条項」にはおそらくあたらないでしょう。

また、民法485条では、特約を結んでいない限りは債務者負担(今回でいうところの借主負担)となります。

納得がいかないのはわかりますが、本来は「振込み手数料がかからない状態」が特別なのです。
確かに、商慣習(商売をしている人の間での慣習)では振り込み手数料は受取人持ちですが、不動産では借主負担が慣習です。慣習法的には不動産の慣習が優先です。

残念ながら、あなたには分がないと判断されるでしょう。


ですので、ネットを使って振り込み手数料が安くなる方法を考えたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

交渉の結果振込先は現住所を管轄する支店でよいとなり、無事解決致しました。分がないという話しなので大家に感謝しないといけませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/10 04:29

個々の契約次第なので一概にはいえませんが


契約に書いてあるのならば
貸主が支払う→貸主負担
であり
口座が同一支店で振り込み手数料がかからないというのは一切関係ありません。

この支店に口座を開くことが明記されているならまた話は別ですが

この回答への補足

>この支店に口座を開くことが明記されているならまた
前回契約時には振込先が明記された上での契約でした。
これから契約更新するにあたり大家側の都合で一方的に振込先を変更されたのが納得いかない次第です。

補足日時:2005/09/06 20:59
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