住宅金融公庫特約の火災保険について
いつもお世話になります。
先日の台風11号により被害にあってしまいました。
住宅金融公庫特約の火災保険(1000万円分)とJAの建物更正共済(2000万円分)に入っているのですが、(住宅の建築価格は3000万円)住宅金融公庫特約の火災保険に対してJAの共済に入っている事を申告する必要はあるのでしょうか??
被害の修理金額の見積もりは約120万円です。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
火災保険は、建物の評価額に対してどの程度の割合で保険金額が付いているかによって、支払われる保険金が減額される場合があります。
評価額3000万円の建物に3000万円の保険金額が付いていれば、修理費としての認定額が100%支払われます。
もし、3000万円の建物に1000万円しか保険が掛けられていない場合は、修理費がその割合によって減額されることになります。
これを比例填補と言います。
この比例填補にかかるかどうかという問題もあるため、他に掛けている保険も申告しなければいけないのです。
火災保険がいくつかに分けられている場合は合算します。
共済も保険と合算することになりますので、住公特約火災保険にJAの分を申告しないといけません。
保険と共済は若干違います。
共済は、特定の団体や地域などの構成員を対象にしていて、営利が目的ではなく、あくまで助け合いのために運営されています。
保険は不特定多数の顧客を対象に、営利目的で運営されています。
共済には、運営する事業所が破綻した場合のセーフティネットがありませんが、保険にはあります。
この回答へのお礼
判りやすい回答ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
申告されるもされないも、保険金の請求をされる場合必須要件です。
保険金請求書に他に加入されておる火災保険の有無の欄に告知義務あり
加えて公庫の加入されてます分にも支払い請求されますならば当然です。
JAの建更のご加入は時価額(再取得価格)3000万円に対して、
2000万円の加入であれば支払われます保険金(共済金)は
被害割合の三分の二であります。残りの三分の一が公庫加入分となります
ただし、修理金額の見積もり書によって支払われるのではありません。
全体から見た損害割合によって支払われますことを申し添えます。
この回答へのお礼
早速の回答ありがとうございます。
「火災保険」という表現が建物更正共済というものにあてはまるのかなって思っていたので悩んでしまいました。
保険と共済は同じと考えるべきなんでしょうか??
よろしかったらまた教えてください。
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