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商品系の外国為替証拠金取引、証券系の外国為替保証金取引という漠然としたイメージしか持っていないのですが、取扱商品名としてどちらを用いるのか、法令諸規則などによる明確なルールがあるのでしょうか?
法令諸規則および二手に分かれるようになった背景について教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

単なる名称の違いだけで中身は同じです。


「外国為替証拠金取引」「外国為替保証金取引」「外国為替預り金取引」などです。
法令等でどの名称を使用しなければならないという決まりはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。預り金取引というのもあるのですね。もう少し調べてみます。

お礼日時:2005/09/07 13:18

以前に同趣旨の質問をしました。

名前の違いだけで、同じものだと回答がありました。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1536851
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/09 13:58

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