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当社は法人向けのサービス業を営むものです。
サービス内容によって同一のお客様に対して
1.売買契約
2.請負契約
3.貸借契約
を結んでいます。
お客さんからは「どれがどれだかわからない!」といわれたり「何個の印鑑をおせばいいの?」といわれてしまいます。こういった煩雑さをさけるため、できれば「基本契約書を1本」にしたいと思います。
ただ、素人的に思うのですが、各々の契約の内容や支払い条件の定めが違うことを基本契約の内容に盛り込むなどということは、契約書締結の観点からおかしくありませんでしょうか。
個別契約で契約の条項をいれれば?というようなご指摘もありますが、取引の関係上、最初に契約を結んでおいたほうが間便です。
基本契約を作る歳の注意事項などありましたら、ご指摘下さい。

A 回答 (2件)

tatsujinさんの所属する会社では、物品を販売したり、業務を請負ったり、またそれらの行為に基づき物や設備の貸し借りがあると思われますが、これらの契約書を一本化することは可能です。

ただその基本契約書なるものの中で個々の条件(支払条件や瑕疵担保期間)が違うのであれば、個々の条件は、個別契約で定めるしかないと思います。
個別契約にたくさんの条項を盛り込むことは、基本契約が何のためにあるかわからなくなる可能性もあることから、一本化すべきかどうか迷うところですが、たかだか3本の契約書面で「何が何だかわからない」とか「印鑑の数が多い」とか言うお客様に対しては、印紙の経費等も含めて諸々の条件を一致させて一本化するのが妥当かと思います。
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契約書の最も重要な役割は、トラぶったときに、役に立つかどうかということです。



取引の性質上、やはり、一本化すべきでない場合も当然あることでしょう。

ご質問からすれば、契約書を自分で作成されるみたいですが、お勧めはできません。
契約書の作成こそ専門家に依頼するべきですし、お金を掛ける価値は十分にあります。


契約書の改訂をお考えならば、いままでの内容のチェックも含めて弁護士に法律相談してみれば、どうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まったくおっしゃる通りですね。

大変ためになりました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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