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相続について教えて下さい。
私(鈴木家:仮)の家族は祖父、祖母、母、妹、自分(男)の5人家族でした。父親は20年前に病死しています。今春、祖父が亡くなりました。祖父、祖母の間には父を含め5人の兄弟がいます(つまり叔父、叔母が4人)。母、妹、自分は祖父、祖母の養子縁組をしています。つまりは相続人が8人います。
祖父は生前、相続税対策としてアパート経営を始めました。現在の借入(負債)は約1億円です。遺産は自宅とアパートと土地1と土地2と現金(約500万円)を合わせて約1億1000万円です。
※土地1は自宅とアパートが建っている土地
※土地2は自宅とは離れていて駐車場経営を行っている土地(土地評価額は約5000万円)
遺言書はなし。
今のところ何ひとつ決まっていませんが、今後、鈴木家を引き継ぐのは自分なのかなと思っています。祖父の喪主もやりましたし。不安なのは借入が1億円あることです。
叔父や叔母が納得するような遺産分割は通常どのようになりますか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

本件相続の場合では、相続資産の分配や相続税の発生、相続放棄・限定承認といった問題もありそうですが、銀行取引に限って記しますので、参考まで。



個人債務者が死亡した際に銀行は、賃貸事業を継続する相続人を特定させて債務を承継させた上で、担保土地の名義を承継する人物全員から連帯保証を徴求します。祖父の借入時に連帯保証人であった人は継続して連帯保証人となり、担保土地を譲り受ける人を追加して連帯保証人とすることになります。考え方としては、相続割合に応じて共同で負担する借入債務を特定の相続人に集中させ、担保物件に対して新しく権利を持つことになった気相続人は連帯保証人に取り込むということです。

祖父の借入に対する連帯保証人で、仮に法律上相続放棄をした人がいたとしても連帯保証人の立場からの離脱ができるとは限りません。保証人解除は銀行が現状の担保・保証・返済見通しを総合して判断することになっており、銀行は一旦握ったものは離さない、と考えておいた方が無難です。借入負担も担保物件の相続もしない相続人へは通常連帯保証人となることは要求されないと思われますが、これもケース次第でしょう。

又、相続という融資条件の変化に際して、銀行側の担保評価や返済継続の見通しによって、自宅や別の物件に対して追加担保差入れの要求がされるケースもあります。当初が賃貸不動産向けの借入であっても、担保不足があれば追加担保を要求できる旨の条項が銀行取引約定書には記載されております。(アパートローンであれば銀行取引約定書を交わさないで契約しているケースもありますが)

本件では、祖父の借入の保証人関係や担保関係、家賃状況がわからないのですが、具体的になれば回答の精度も変わって来ますので

この回答への補足

連帯保証人は母です。担保はアパートとアパートの建っている土地です。月々の返済額は約80万円で完済予定は約10年後です。家賃管理は母が行っています。祖母は銀行の規定により債務を承継できません。負債、担保物件、土地の名義を誰が継承するかはまだ決まっていません。もし、銀行側から追加担保を要求された場合は自宅や自宅の建っている土地は評価額がさほどありませんので、土地2になると思います。
お時間があるときにまた宜しくお願い致します。

補足日時:2005/09/08 21:51
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あなたと妹さんは、養子としての資格と代襲相続人としての資格があります。



>法定相続分は祖母1/2。その他の1/2を7人でとなるのでは?

その他の1/2は、兄弟5人(亡くなったお父様を含む)と養子の3人つまり8人で分けることになります。ただしお父様は亡くなっているので、あなたと妹さんが「お父さんの代襲相続人」となります。

お祖母様 1/2
ご兄弟  1/16
お母様  1/16
あなたと妹さん 1/16 + 代襲相続分(1/16×1/2)=3/32

お祖父様の遺言でもあれば良かったのでしょうが、納得するような遺産分割・・難しいでしょうね。資産も負債も法定相続分通りに分割する、ということから話しを持っていかれればとうでしょうか。中には負債は相続したくないから、資産を要らないと言う方もいらっしゃるかも、しれません・・・。(ちょっと無責任な書き方ですみません)

この回答への補足

あなたと妹さんは、養子としての資格と代襲相続人としての資格があります。

そうとは知りませんでした。ありがとうございます。

補足日時:2005/09/08 22:41
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>自分、母、妹は祖父と養子縁組をしていますので



ごめんなさい。これ、読み落としていました。

ですが、回答の結論に変わりはないです。
つまり、

|法律は、法律なりにバランスの取れた解決策は用意で|きますが、
|それで納得できるかどうかわからない…人を納得させるのは法律の任務じゃない…

|法律的にいえるのは、上記の法定相続分と、
|「相続人どうしの話し合いが基本です」ってことです。

…です。
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>つまりは相続人が8人います。



7人でしょ?
あなたのお母さんは相続人ではありません。

そうすると、法定相続分は
・お祖母さん=1/2
・4人の兄弟=それぞれ1/8
・お父さんの代襲相続人としてのあなたと妹=それぞれ1/16
となります。

これはあくまで目安で、実際に何をどう分けるかを決めるのは
相続人どうしの話し合いが基本です。
このときには、必ずしも上記の割合に従う必要はありません。
(遺言がない限り、相続人どうしが納得していればOK)

>今後、鈴木家を引き継ぐのは自分なのかなと思っています。
>祖父の喪主もやりましたし。

No.1さんも答えられているとおり、家を継ぐって話は法律の問題ではないです。
(妻も子もいるのに孫が喪主やるって珍しいな、とは思った…)

>叔父や叔母が納得するような遺産分割は通常どのようになりますか?

法律的には「わかりません」としか答えようがないです。
法律は、法律なりにバランスの取れた解決策は用意できますが、
それで納得できるかどうかわからない…人を納得させるのは法律の任務じゃない…

法律的にいえるのは、上記の法定相続分と、
「相続人どうしの話し合いが基本です」ってことです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
自分、母、妹は祖父と養子縁組をしていますので
通常の法定相続分は祖母1/2。その他の1/2を7人でとなるのでは?
確かに相続と家を継ぐとはまったく別の話ですよね。
ありがとうございました。

補足日時:2005/09/08 13:06
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「家」という制度は60年ほど前になくなってるんですが……。



・〉叔父や叔母が納得するような遺産分割は通常どのようになりますか?
それは、それぞれの主張を聞かないと分からないのでは?
それに、額(何分の何をとれるか)というより、どれをどう分けるか、の方が紛争の元では?

この回答への補足

負債もありますし、どう分けるかが難しいですね。
ありがとうございました。

補足日時:2005/09/08 13:21
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