A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
すでに回答が有るので参考になるかどうか?私も借家があるので青色申告をしていますが・・
税金と社会保険では制度が違うのでその当りの説明をすると
税金は、本人が申告したとき控除後の所得が65万円までは無税で、本人の控除金額が38万円有るので、収入の合計103万円まではいくら税金を払いたくても無税になります。そのために、妻がその金額以下なら「控除対象配偶者」になります。
社会保険は、収入が130万円未満なら「被扶養者」(妻・子など)となりますので、妻の収入がその金額までなら夫の保険に入れます。
さて、貴女が「アルバイトと家賃収入で・・」と言って居られるので、借家は貴女が遺産相続などで所有している物と判断すると、借家収入が年72万円増えることになります。もし税務署に行きたくなければ、来年はどちらの収入金額も超えてしまい、ほっておけば発覚したときに税金と社保のどちらもペナルティーも含め、本来支払う金額の3倍程度を支払わなければなりませんし、夫が会社で税務担当者から責められます。
ではどうしたのが良いかというと、家賃部分は「No.1さん」の言われるように、不動産所得の申告をし、貸家の火災保険料・固定資産税・減価償却費・修理費・借入金の利子等を家賃72万円から経費として引いた残りを所得として申告します。このとき青色申告にすると青色申告控除10万円が経費になります。
どちらにしても、貴女は税金上の配偶者は無理なので、来春の確定申告で税務署に行き、青色申告の方法をじっくり聞いてくると良いと思います。今の税務署は全然怖くありません。青色と言っても、お金の出入りをキッチリ付ければよいだけです。脱税でなく節税を心がけましょう。
社保の130万円以内になるようにアルバイトを調整して、税金の方は確定申告しかないようですね。
No.3
- 回答日時:
所得税や住民税の扶養は合計所得が38万円を超えると扶養からはずれます。
質問内容では、給与所得が15万円となりますのでその他の所得が23万円以下でなければいけません。まだ、契約をしていないということは、本年中の家賃収入は少ないと思われますが、家賃収入から固定資産税、減価償却費、修理代、その他の経費を引いた残りが所得となりますので、計算してみてください。税金は所得のすべてを取られるわけではないので、それほど気にする必要はないと思われます。でも、ご主人の健康保険からはずれると会社から扶養手当がもらえなくなるほか、国民健康保険料や国民年金保険料を負担しなくてはいけなくなるため多大に存することがあります。健康保険から外れる基準は、会社によって異なると思われますので、ご主人の会社に聞いてみてください。
No.2
- 回答日時:
ご質問の状況ですと、建物の減価償却などの経費が有っても、扶養家族(配偶者控除)にはなれませんね。
更に、アルバイトの収入が80万円だと、現在は「配偶者特別控除」として28万円も適用されているのが、駄目になってしまいます。
御主人が、配偶者控除の38万円と合わせて、66万円の控除が無くなり、税率が10%として66000円と、住民税も30000円ほど増税になってしまいます。
それなら、家賃収入をご主人の名義にした方が有利です。
別の問題として、建物の名義はどなたになっていますか。
家賃収入は、建物の所有者の所得とする必要が有ります。
そうしないと、家賃収入分の贈与が有ったことになり、贈与税がかかります。
No.1
- 回答日時:
家賃収入は不動産所得として、給与所得などがある場合は、それらと合計して確定申告をすることになります。
不動産所得は、家賃収入から固定資産税などの経費を差し引いた額が、所得となります。(下記URLを参照して下さい)パートの給与収入が80万円の場合は、給与所得控除の65万円を差し引いて、所得は15万円となります。家賃分の必要経費がわかりませんので、経費なしとした場合6万円の12ヶ月で72万円が所得となり、パート分の15万円と家賃分72万で合計87万円が所得となります。
確定申告では所得税が10%で、87,000円となります。所得が87万円ですので扶養からもはずれます。
税法上の扶養の範囲内は所得が38万円、健康保険の扶養は65万円ですので、上記の計算ですと両方とも外れることになります。問題は、必要経費がどの程度かですね。
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