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先日、中古のマンションを購入しました。契約書にはガスコンロが「ある」事が記されています。しかし、入居後ガスの開栓を行った所、ガスコンロの火がつきませんでした。ガスやさんによると、コンロごとごっそり取り替えなければならないということです。売買を仲介した業者に問い合わせた所、ガスコンロはあるけど使える状態であるということは記載されてないので、そちらで買い替えてくださいとのことでした。しかし、火のつかないガスコンロはただのごみです。このごみを処理するのにもお金がかかります。こちらで直さなければならないのなら最初から処分しておいてくれていたら、前の家のガスコンロを持ってきたのにと、大変腹が立ちます。法律的にどうなのでしょうか。売主と買主のどちらがガスコンロのお金を支払わなければならないのでしょうか。

A 回答 (5件)

通常、ガスコンロ「あり」は、ガスコンロが使用できるという意味のはずです。


yagi39さんがガスコンロを買うのは仕方ないと思います。
しかし、買い替えになったら話は別です。ガスコンロの処理は売主がやるべきことだと思います。
売る側には、正確な情報を提示する義務があるはずですから、壊れた(機能を果たさない)ガスコンロがあると初めから言わなければならないはずです。

相談料を取られるかもしれない(探せば相談無料もある)ですが、弁護士に相談した方がいいと思います。
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ガスコンロが機能するかどうかなんてガスを開通しなきゃ


分らないことだから、事前にチェックできるものじゃあないので
借主の責任ではありません。

「コンロが使えないとは記載していない」
とのことですが、設備としては使える状態というのが常識です。
そして貸主は記載通りの設備を施す義務があります。
ただ、物件には大家(もしくは管理会社)と不動産仲介業者があります。
設備に関しては大家に義務があります。仲介業者には連絡されたようですが
大家の方へ連絡されていますか?まだであれば大家に訴えてください。

仲介業者が大家だった場合、明らかに業者の怠慢です。
不動産仲介業の管轄は都道府県であり、県には専門の相談センターが
あります。ここから指導してもらうということも可能です。

それでも対応してくれない場合は借主であるあなたが、代金を建て替えて
おいて、それを内容証明通知で大家に請求することも可能です。

この回答への補足

賃貸の場合ですよね?うちの場合物件を購入したので・・.

補足日時:2001/11/06 11:00
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>売主と買主のどちらがガスコンロのお金を支払わなければならないのでしょうか。



私は、買主負担と思います。ガスコンロが使用できないとしても建物に瑕疵があったと云えませんから売主に瑕疵担保責任の追及はできないと思います。yagi39さんが契約する際、ガスコンロが使用できないなら、そのマンションを買わなかった、と云うような重要な条件なら問題がないわけでもありませんが、私はガスコンロは「目的物」ではありませんので無理だと思います。
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 結論的には、「法律上は」新しいコンロの購入代金と、古いコンロの処理費用とは、いずれもyagi39さんのご負担になると考えます。



1 瑕疵担保責任とは?
 民法483条は、「債権の目的物が特定物の引渡なるときは弁済者は其引渡を為すべき時の現状にて其物を引渡すことを要す」と規定しています。同条にいう「特定物」とは、「一つ一つ品質が異なる物」のことで、中古品は、この「特定物」にあたります。要は、中古品売買では、売主は、商品を現状有姿で引き渡せば義務を履行したことになるわけです。
 ただ、いくら中古品(特定物)は現状有姿で引き渡せば足りるといっても、当該商品に通常期待されている品質を基準にすると、あまりに価格とのバランスを失した欠陥が隠れていた(≒中古で安いんだし仕方ないじゃん、という理屈で買主に我慢させるのが取引界の常識に反すると考えられること)場合には、「隠れた瑕疵[かし]ありたるとき」(民法570条、566条)に該当し、契約解除・損害賠償請求が可能です。tk-kubotaさんがNo.3でおっしゃる「瑕疵担保責任」とは、このことです。

2 本件への当てはめ
 本件ガスコンロは、本件マンションの「おまけ」(法律用語では、「従物」といいます(民法87条1項)。)として、本件マンションと一体の物として売買された物品です。そして、ガスコンロが傷んで使い物にならないということは、マンション全体の価格との比率でいえば、小さな欠陥といわざるを得ません。したがって、「瑕疵担保責任」でいうところの、「瑕疵」ということは困難です。

 仮に「瑕疵」にはあたると考えても、契約書に「ガスコンロあり」と明記されていた以上、買主であるyagi39さんには、ガスコンロが使い物になるかどうかを、売買契約締結前に売主に尋ねるなり自ら調査されるなりなさる機会があったわけですから、「隠れた」という要件にも当てはまりません。
 したがって、売主は何ら瑕疵担保責任を負いませんので、売主はもちろん、単に売買を仲介したにすぎない仲介業者にも、法的責任はありません(道義的責任は、この際捨象します。)。

3 だまされた”
 yagi39さんのお立場からすれば、「詐欺じゃないか!」とお怒りになるのも無理はありませんが、意図的にコンロが使い物にならないことを隠蔽しようとした形跡がうかがわれない以上、売主や仲介業者に詐欺による責任は発生しません。

 以上、お気に障る回答となってしまい申し訳ありません。

この回答への補足

やっぱりそうですよね。昔賃貸仲介してる不動産やで働いていたときに
宅建をほんの少し勉強していて、瑕疵担保責任については
少し記憶にありました。宅建の本を出してきて調べてみたらやっぱり
どうしようもないみたいですね。
不動産に関する法律は買主、借主を守ろうとするものが多いなあと
以前から思っていたので、いざ買主である自分が痛いめにあうと、なんでやねん!
という気がします。
仕方がないです。あきらめます・・・。

補足日時:2001/11/06 10:39
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契約の際、付帯物一覧の確認という作業があります。

住宅に付帯している設備の一覧にありかなしかを確認し、さらにそれぞれの設備が故障しているか使用可能かを前もってチェックする作業です。最初から火がつかないコンロを設置することは通常であれば考えられませんから性能劣化や寿命で使用不能になったものと考えられます。とすると中古物件の売買では設備の経年変化や性能低下などは買主の了承事項となっており、売主に負担要求をすることは難しいでしょう。可能性としては仲介業者に対し、前述の付帯設備の説明不足を責任追及するしかないでしょう。
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