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今月9月が決算で〆になります。
ちなみに、今期で丁度、会社設立1年になります。


質問(1)
おそらく経常利益が20万円程出そうなのですが、
この場合、法人税は30%の6万円程徴収されることになるのでしょうか?


質問(2)
均等割りは、この場合、いつに支払うのでしょうか?(法人税と同時に支払うのでしょうか?)


質問(3)
あと、税理士さんへの決算書作成の支払いを含めると、利益を悠に上回ってしまいますが、これは何とかならないものなのでしょうか?





以上、お願いします。

A 回答 (3件)

私の書き方が悪かったですね。



>赤字の場合は、均等割と消費税
ここで言う所の<消費税>とは、あくまで売上や経費を基に計算をした消費税となります。
均等割に消費税を掛けるものではないのは・・・ご存知ですか?
もし、ご存知でしたら、すいません。

均等割は、法人市県民税に<充当>では無く、加算です。
私が出した計算額に、7万円(であれば)を加算して払うようになりますね。

ちなみに、消費税の納付額は、資本金が1千万円以上か、「課税事業者の届出」を提出していない限り、初年度から、納付は発生しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/09 08:02

1)NO1さんの回答と同じです。


交際費などの加算を入れて、所得が30万程になった場合、下記のような計
算となります。
法人税を、全ての税金と考えた場合の計算です。

法人税  30万×22%=6万6千円
法人事業税 30万×5%=1万5千円
法人県民税(法人税割) 6万6千円×5%=3千3百円
法人市民税(法人税割) 6万6千円×14.7%=9千7百円(税率は各市町村により変化)

2)
均等割についてですが、決算の申告月(9月決算であれば、11月)の末日までとなります。NO1さんお仰る通り、法人税と同じ期限ですね。
実際は、法人県民税と市民税の中に組み込まれていますので、上記の金額にプラスして頂ければ、分かり易いです。


3)
まず、作成報酬についてですが、金額に納得がいかない(負担が大きい)時は、先方と話されるのが一番です。
そうしないと、ずっと蟠りを持ったままですから。
金銭的な負担と、売上金額などを基に、決算報酬を計算されている税理士さんも居ますから。
払った報酬額は、来期の経費となりますので、高いと捉えるのか、安いと捉えるのかは、ご本人次第ですね。



それと、税理士さんにそれだけの金銭を払うのですから、もっと相談をされても良いと思います(相談料を取らない税理士基準ですが)
最近は、コンサルティング業務を中心に行う税理士さんも多いですので、売上増加・経営の相談なども良いかもしれませんね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、均等割りの金額についてですが、
今期の場合、7万円と消費税となるのでしょうか?

補足日時:2005/09/08 21:58
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この回答へのお礼

何度もすいません。
均等割りは、赤字の場合には、7万円と消費税と聞いたのですが、今期の様に多少なりとも黒字の場合には、ご教示頂いた以下の部分が均等割りに充当するという見解で間違いないのでしょうか?

> ↓この部分が均等割りに充当?

法人事業税 30万×5%=1万5千円
法人県民税(法人税割) 6万6千円×5%=3千3百円
法人市民税(法人税割) 6万6千円×14.7%=9千7百円(税率は各市町村により変化)

お礼日時:2005/09/08 22:01

1.資本金は1億円以下でしょうか?中小法人の場合軽減税率が適用されますので、資本金1億円以下の法人の場合、所得金額800万円以下までは22%の税率が適用され、4万4千円程になります。


ただ、経常利益ではなく「所得金額」で税金は算出しますので、経常利益ではなく当期利益を見て下さい。
これに交際費の調整等が加わりますので4~6万程度でみて頂いた方が良いです。

2.均等割は府県民税・市民税と一緒に支払います。(法人税と同じ期限までに支払います。)

3.文章が色々な意味でとれたので、質問の回答になってないかもしれませんが・・・。

決算書作成費用は今期の決算ではなく来期に支払うものですよね?
それでしたら今期の利益には影響しないかと思うのですが・・・。
「決算作成費用が利益を超えてしまうので、支払う金銭がない」というお考えでしたら、視点を変えないといけません。
利益がある=金銭がある、という事ではないので利益がある会社でも支払能力がない会社もあります。
税理士さんに「キャッシュフローについて知りたい」と聞いていただければ、会社がすぐに使える金銭がどれくらいあるかが分かります。

また銀行借入等の問題で利益を出したいという事でしたら、減価償却をやめる等の方法で利益を増やす事もできます。
(卸売業や製造業でしたら期末棚卸を調整して利益を増やしたりもするのですが、これは違法になるので・・・)

利益を増やす方法は税理士さんなら色々知っていますし、決算額の相談も請け負ってくれるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/09 08:02

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