No.5ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍事務従事者としてのアドバイスです。
基本的には、役所からの通知が公式に行くことはないかと思います。
しかしながら、例外として考えられることは2つあります。
1.お父さんが亡くなられた際に、適当な死亡届で義務者がいなかった場合には、警察もしくは、市区町村の担当者が第二順位の死亡届出権者(第一順位は同居の親族)として「死亡届出人になってもらえませんか?」と連絡してくることはあり得ます。
2.お父さんがそれなりの不動産を所有されていた場合、市区町村長は(お父さんの)住所地を管轄する税務署長相続税法57条により法定相続人等を通知する必要があります。納期内に誰かが納税すればそれまでなのですが、なされていない場合には通知が来る可能性があります。
直接お父さんが亡くなられたという直接の通知はどこの役所もしませんが、そこから発生する事務の為に通知をして、それが結果として死亡の通知と同義な役割を果たすことはあり得ます。
ですが、これらはあくまで例外ですので、基本的には下の方々が書かれているとおりであると思われます。
確かに良く考えてみると、
役所が死亡の通知をしないのももっともだと思うのですが、
それを改めて知ったとき少し驚きました。
でも、Islayさんのおっしゃった例外もあるのですね。
是非今後の参考にさせていただきます。
専門家としての貴重なご意見、
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
父名義の不動産や預金口座があるのでしたら、処分するのに、あなたの印鑑証明書が必要になりますので、関係者があなたに連絡することになります。
関係者が勝手に処分していましても、不動産登記については無効ですので、争うことができます。そのほかの財産についても、取り戻すことが可能です。ご回答ありがとうございます。
実はご回答の後半部分については、
私もなんとなくそう思っていたのですが、
(少しだけ勉強しているので…)
shoyosiさんにおっしゃっていただいたことによって、
それが確かめられて良かったです。
今回はポイントが差し上げられませんでしたが、
参考にさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
相続税の申告が、死亡10ヵ月以内にする必要があるので、相続人になる資格(生まれたときに、お父さんの戸籍に入っている)があれば、10ヵ月以内にあります。
戸籍謄本を取ったら、確認できます。
相続人でなければ、親戚が知らせてくれなければ、分かりません。
ご回答ありがとうございます。
私にも相続人の資格があるのですが、
父が亡くなっても、家族がいなかったり、
いても知らせてくれなければ、
それを知るのは10ヵ月後なんですね。
別れてから一度もあったことがないのですが、
なんだかそれもちょっと寂しいような気がします。
今回はポイントが差し上げられませんでしたが、
参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
誰からも来ないと考える方が、良いと思われます。
お父さんが、資産家であり、顧問弁護士を雇っており、遺言の
執行をその弁護士に託しているなら、その弁護士から、連絡がある
かもしれません。
また、お父さんが、貴方にとっての、異母兄弟を複数残しており、
その異母兄弟間で相続財産に争いが、あるのなら、異母兄弟の誰か
からの連絡があるかもしれません。
土地建物を残している可能性はあると思いますが、その名義変更
を行うには、一応貴方の承認が必要で、ある可能性が高いと思います
が、その時は、異母兄弟や、あなたのお母さんの「離婚」の後に
再婚された人や、異母兄弟からの連絡の可能性もありますが・・。
ただ、所有権移転せずに、放置しておくことも、売却しないかぎり
可能なので、絶対というわけではありません。
また、お父さんの生前に所有権移転しておく事も考えられます。
そのような他力本願を願うよりも、自分の戸籍から、この「教えて
goo」を参考に、お父さんの本籍を探し出し、自分で、戸籍を確認
された方がいいですよ。
丁寧なご回答ありがとうございました。
戸籍を確認する、ということは
全然思いつきませんでした。
まだ父は健在だとは思うのですが、
本籍を調べて、一度戸籍を取り寄せてみようと思います。
(おっしゃるとおり、誰からかの知らせを待つのではなく、
自分で調べたいと思います。)
ありがとうございました。
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