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ここを見ていて疑問に思ったのですが

あらかじめタクシー会社に「今回はどうしてもこの時間の飛行機にのらなくてはならない」
その場所に時間内につけない可能性がほんのわずかでもあるのなら
ほかの方法を探すから断ってくれ」とあらかじめ言った後で運転手が間違いなく
つけると保証し車に乗ったのだが運転手のミスで事故を起こした、高速道路の方向を間違えたなどで余裕が1時間あったにもかかわらず飛行機に間に合わなかった場合
も飛行機代はだしてもらえないのでしょうか?

A 回答 (6件)

  こんにちは。



 どんな企業でもそこの社員や従業員の発言した言動は、業務中では、個人の責任だけでなく、その会社の看板を背負って仕事をしているもので、責任を負わなければなりません。

 利用者やお客はその会社のブランドを信用して利用するのですから、今回の運転手の言動はすべて会社が責任を負うことになります。

 そうでなけれは、契約事は成り立ちません。

 契約事は商法では、口頭の口約束でも契約として成り立ちます。

 タクシー運転手が飛行機の時間に間に合うと保証したのであれば、契約したことになり、契約を履行しなければなりません。
 そして、契約を達成できない場合は契約不履行で、損害を賠償する責務が生じます。


 タクシーの乗客は、個人の責任の前に、タクシーの行灯やタクシーのボディに書かれた会社名のブランドを信用して乗るのですから、その運転手も、業務中は会社の一員として営業していることになります。
 そして、業務中の言動は個人だけでなく、会社として責任を取る必要があります。
 仮に社内規定で決められていなくても、過失は責任をおわなければなりません。

 交通事故で業務中の事故の場合、タクシーに過失があれば、個人ばかりてなく会社が被害者にお詫びと、修理代、慰謝料、怪我した場合は治療費などの損害を賠償するのは誰でも分かることだと思います。

 これと同じで、個人ばかりでなく会社も責任を負う必要があります。



 裁判になったときには、運転手は代わりのタクシーを会社に手配したとか、別のタクシーを拾って自分の料金を無料にした場合などの可能な限りの努力を行ったかどうかが問われます。

 また、乗客も空港まで歩いて行ける距離で事故になった場合、歩けば飛行機に乗るのが間に合ったにも関わらず、歩いて行く努力も行わないで、無駄に時間をタクシーの中で費やすのでは、乗客も不利になります。
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この回答へのお礼

一度頼んで約束したことだから事故を起こしたとしても後はタクシー会社に
任せておけば良い。タクシー会社が代案をだしてくれてそれで無事つけば良い
もし無事に着かなくても約束したことなのだからタクシー会社に全部保障してもらえば良いという考えは通じないということですね。

自分でも遅れないために努力をしなければ過失があるということですね。

・・ということはこの状況になってタクシー会社に約束を破ったんだから損害賠償を払ってと要求しても払う義務は別になく裁判所にいって判決が出るまでは払わなくても違法ではない・・ということですよね?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/12 09:28

以前、テレビで似たケースを見たことがあるんですが。



ある芸能人が講演会のため、飛行機で行くことになった。
あらかじめタクシーを予約し、何時の飛行機に乗ると伝えておいた。
タクシーの出発時刻は渋滞を見越してかなり余裕を持っていた。
だが空港へ向かう途中、高速道路の出口を運転手がうっかり通り過ぎてしまった。
次の出口で高速道路を降り、急いでUターンした。
この芸能人さんはギリギリ間に合ったが、タクシー代は払わなくてはいけないのか。

おおまかにこんな感じでした。
肝心のタクシー代を払わなければいけないのかどうかは忘れてしまいましたが、万が一間に合わなかった場合、全面的にタクシー会社の責任になるそうです。

飛行機代はもちろん、乗り遅れたために中止になった講演会の損害までタクシー会社が払わなくてはいけないとか。
理由はNo.3さんのっしゃるとおり、乗客とタクシー会社の間で契約が結ばれていおり、タクシー会社は乗客を空港に送り届ける義務があるからです。

乗客は事前に飛行機の搭乗時間を伝え、時間に余裕を持ってタクシーに乗っています。乗客に過失はありません。
乗り遅れた責任は全面的にタクシー側にあり、飛行機代を含めた損害賠償を当然請求できます。

運送約款に保証を定めた規定がなかった場合、逆に「運送約款にいかなる理由があってもタクシーの遅れによる損害は補償しません」と書かれていたとしても、そんな乗客に一方的に不利な内輪の規則なんて無効でしょう。
裁判になったら、タクシー会社は負けます。
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この回答へのお礼

むむ タクシーに全面的に過失があるという回答者さんがでてきましたね。
全面的にタクシーが全面的に悪いのだったらタクシー代は
おそらく払う必要がないと思われます。(飛行機代は出すけどタクシー代は
出さないっていうのは変ですからね)

意見が分かれてしまいましたが皆さんの考え皆納得です。
うーん ケースバイケースなのかなぁ・・

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/12 09:43

それであれば、タクシー会社に連絡するときに「もし乗れなかった場合はそれによる損失を補償してもらえるか?」ということも確認してもらえばいいのではないでしょうか?



その上で間に合わなかった場合は堂々と損失を請求すればよいかと。

そのように受けてもらえるタクシー会社があるかどうかはわかりませんが・・
また、もしかしたらその会社の約款(もしくは法律)でそのような受任方法は禁止されているかもしれません。
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この回答へのお礼

ちゃんと損失を補償してもらえるかと言っておくと確かに有利になりますね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/12 09:36

車の移送の場合、運転手は目先の約束はしても絶対的なものではないことはみんなが納得できる内容と思います。


いくらNAVIを搭載した車でも、走行ルート上で事故があったりすると到着時間は大幅に変わります。

自車が事故を起こしたり、スピード違反による警察STOPになった場合は、支払われるケースがあったと聞いていますが、道を間違った程度や渋滞による延着に対しての保証は無理でしょう!

交渉を重ねても乗車分の費用が返却されるくらいではないですか?
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この回答へのお礼

この場合お金を取る方が保障したのだからどんな言い訳も許されないのでは?
という考えはだめでしょうか?
確かに車で100%到着できるという保障は絶対にありえません。
それならタクシー側が保障はできません。と言わなくてはならないのでは
ないですか?
お客も100%到着できるという保障は絶対にありえないと気づくのが普通だから
お客にも過失がある・・ということになってしまうのですかねぇ・・

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/12 09:34

いわゆるたら話ですね。


なになにできたら・・・・

事故のせいで、ちょめちょめできるであろうことができなかっか。そのことによりちょめちょめできることもできなかった。できなかったであろう被害はふくらむ一方です。タクシー代をちゃらにして終わりという程度じゃないのかな。
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この回答へのお礼

つまりそのことにおいて被害を受けた全部を補償してもらうというのは
無理ということですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/12 09:16

>運転手が間違いなくつけると保証し…



十中八九、タクシー会社の運送約款にそのような保証を定めた規定はなく、タクシー会社として補償することはいでしょう。
あとは、運転手個人が補償に応じるかどうかだけの問題です。

「オレが言ったことは責任を持つ。」
などという、気っぷの良い運転手なら期待を持てるでしょう。

「そんなことを言ったけど、事故に遭ってしまったものどうしようもないよ。」
という運転手なら、あきらめるよりほかはないでしょう。
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この回答へのお礼

約款に書かれていないからタクシー会社は間違いなくつけると保証すること自体が
ないということでしょうか?
もし言ったとしたらその答えた人の責任で会社は関係ないということでしょうか?

今の時代、気風の良い運転手さん いますかねぇ?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/11 11:08

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