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国民年金の加入は20~60歳の40年間となっていますが、18歳から厚生年金に加入していた場合は、58歳までで加入期間は終了するのでしょうか?
60歳までそのまま払い続けるのでしょうか?

50歳代で会社を退職して、国民年金に加入した場合に、過去の厚生年金の開始が20歳より若かった人はどのような扱いを受けるのか、教えていただきたいので、どうぞよろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

18歳で厚生年金を加入したときは、20歳までは厚生年金被保険者のみです。


その後、20歳になったら、厚生年金被保険者と自動的に国民年金被保険者第2号被保険者の加入となります。
保険料は国民年金に加入しても変更することはありません。
年金計算の時に加入期間が計算の基になってきます。

最低でも国民年金は、下記の3つのいずれかの被保険者に加入して被保険者期間を最低でも25年以上満たない場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給資格はありません。

第1号被保険者(自営業、学生、無職)
第2号被保険者(サラリーマン)
第3号被保険者(サラリーマンの妻)

したがって、60歳までは上記いずれかの国民年金被保険者になる必要があります。
20~60歳の40年間未納期間なく上記のいずれかの国民年金に加入していますと、老齢基礎年金を満額受給できます。


>50歳代で会社を退職して、国民年金に加入した場合に、過去の厚生年金の開始が20歳より若かった人はどのような扱いを受けるのか

老齢厚生年金の計算する際に、18歳から最終加入時まで通算加入していた「被保険者期間」が何ヶ月あるかを出します。年金計算の基になります。

18歳から最終加入時までの標準報酬月額の平均を求めて年金計算の基にします。
国民年金の被保険者期間を25年以上あれば、厚生年金の加入期間が1ヶ月でも年金は支給されます。

あなたの場合は、国民年金被保険者期間が最低25年以上あれば、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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この回答へのお礼

詳細にわかりやすく教えていただき感謝いたします
ありがとうございました

お礼日時:2005/09/12 09:03

#1のとおりです。



 国民年金法第7条の規定により、「国民年金の被保険者は20以上60歳未満の40年間」であり、18歳から厚生年金に加入していたとしても、60歳まで国民年金加入することはなんら変わりません。



 
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

お礼日時:2005/09/12 09:04

60歳まで加入し続けることになります。



厚生年金の人は、国民年金の保険料を払っているわけではなくて、「国民年金に入っていることにする」だけです。

個人個人について、厚生年金から国民年金に保険料が支払われているわけではなく、厚生年金に入っていた人に支払われる基礎年金の費用を、厚生年金が国民年金にまとめて支払う、という形です。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました

お礼日時:2005/09/12 09:04

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