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離婚でもめている知人夫婦ですが、
夫が知らない間に夫の携帯電話の
発信記録を請求されていました。
電話契約者はもちろん夫で、妻が委任状を作成して
出して受理されたものですが、この場合、
妻を訴えることができるのでしょうか?
また携帯電話会社に対してもですが、
明らかに委任状と代理人の字体が同じ(電話会社も認めています)で
受理し、処理してしまったことを訴えることは
可能ですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

文章から想像して ご主人の浮気の証拠を押さえられたということでしょ?


つまりは 離婚に関して御主人に非があるわけですよね
このようなケースでは 委任状を偽装したからそれをした妻や受理した
電話会社をそんなささいな事で訴えるよりも
自分のしたことを素直に反省することでしょうね

家計を預かる主婦がなぜこんなに通話料が高いのか?と疑問に思い
夫の携帯の通話記録を請求するという話はよくあることですし
たとえ夫が稼いだ金で(妻が専業主婦)支払ってるのだとしても
夫婦共同財産と言えるわけですから 家族内の偽装は特にお金が絡まないなら
違法性は阻却されると考えます。

事を法的にという場合 弁護士なら浮気の証拠として通話記録を請求する
ことは可能らしいですので 結果は同じだと思いますよ。

訴えるのは自由ですが 家族である身分証明を受けての受理だとすれば
おそらく電話会社から慰謝料は取れないと考えます

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
夫のほうが子供がほしい、親と同居したいということでもめた離婚問題です。残念ながら妻のほうは興信所まで使ってしらべましたが、浮気の事実は出ませんでした。その興信所を使った際に興信所に指示されたようです。また電話の支払いは夫の名義ではありますが、支払いは実家と一緒にしており、妻が請求書を見ることはなかったということです。もちろん支払いも夫が実家に使った分のみお小遣いから払っていたということですが。説明が足りずに申し訳ございません。

補足日時:2005/09/13 12:18
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恐らく訴えることは可能かと思います。


委任状を勝手に作成したと言う事は、
詐称に当たるかと思います。
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