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A社は4億円の負債を抱えて倒産しました。元社長はB社という新会社を倒産直後に他人名義で設立し、財産整理の競売に参加しました。A社は財産を非常に少なく申告し、競売の内覧会でも多くの商品は隠されていました。同業者は商品が隠されているのに気がつかずに入札に参加せず、素人の異業種のC社がたまたま競売で落札しました。その金額より安く手に入ると考えていたA社元社長はC社に色々な妨害を加えて安く商品を買い戻そうとしましたが、C社はすでに隠された商品を見つけ最初の一ヶ月で競売で支払った金額の4倍もの金額を手に入れ、最終的には50倍の利益を得る計算になります。たまたまA社の元社長の手に落札しなかっただけで、もしA社が落札しておれば、本職ですので100倍近い金額を得ることが可能でした。倒産の前になぜ商品を処分し、債権者である零細企業の方に少しでも返済をしなかったのでしょうか、A社の元社長は倒産の一ヶ月まえから新会社設立の計画を立てており、代金だけを受け取って商品の発送を行っていませんでした。またその間に商標だけを内密に1億円で海外の会社に販売しようとした記録がC社の購入した書類から出てきました。C社は異業種ながら元社員の方と下請けの方を雇い未払い賃金の換わりに割高の手当てを出して彼らを援助しています。B社はこの行為を快く思っておらず、色々とC社への妨害を行っています。実際に利益を得ていないA社元社長を告発する方法は無いでしょうか。A社元社長は新しく作ったB社でA社時代の取引先のD社の援助で余裕のビジネスを始めようとしています。確かな情報はありませんが倒産間際にD社にたいしてA社社長はかなりの便宜を図っていたようです。下請けや元社員のひとが可愛そうです。どなたか知恵をかして下さい。 管財人の若い弁護士は問題なく穏便に事を済まそうと考えているため。良い結果がでません。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 破産法上の否認権の行使は,破産管財人の権限により行使するものであり,破産管財人に行使する気がないのであれば,第三者としてはどうしようもないというのが実情です。


 また,A社社長の行為を詐欺破産罪で告発するというのは,法律上は可能ですが,破産管財人が特に問題視していない行為を,警察が熱心に調べる可能性は低いと思われますし,実際に利益を得ていないのであれば起訴価値がないと判断されるおそれもあります。
 破産手続きについては,裁判所から「なるべく迅速に手続きを終わらせるように」という指示がなされていますので,違法性がよほどはっきりしている事案でない限り,破産管財人が積極的に動く可能性は低いでしょう。よほど確実な証拠がある場合であって,債権者に回せる配当が増えるというのであれば破産管財人を説得できる可能性はありますが,それ以外の場合あまり有効な手段はないと思われます。
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 No2です。

補足に書かれた事にお答えします。
 >このような状況でも告発は出来るのでしょうか?<
 できます。ただし、告発できることと有罪にすることはイコールではないので、A社社長氏が有罪判決を受けるか否かは、警察が懸命に動き、証拠をそろえるか否かに掛かっています。

 >C社には商品返還等の義務はあるのでしょうか?<
 刑事裁判と民事裁判は別に行わねば成らないので、A者社長氏が刑事裁判で有罪判決を受けたとしても、別に会社側が財産の返還を求めて民事訴訟を起こしてこない限り、「そのまま」ということになります。
 しかし、当然に、破産管財人はC社への財産移転を否認し(破産法160条)、返還訴訟を提起してくるでしょうね。
 その場合、C社に返還義務があるか否かは、A社社長の財産隠匿行為を知らなかったことをC社が立証できるか否かに掛かってくると思います(補足だけでは事実関係がもう一つ解からないので、別の筋に成る事も有り得ます)。

この回答への補足

No2さん。 補足についてもご解答頂き誠にありがとうございます。
 >このような状況でも告発は出来るのでしょうか?<
 についてのご解答では警察のやる気にかかっているとのことですね。 負債の多くは銀行で、下請け等弱い立場の負債合計は5,000万円ほどですので、警察も本気になってくれるとは思いません。 A社元社長が在庫品を倒産前に処分しておれば、負債額は少なくても零細企業(というより個人)を救えたかも知れないので残念です。 関連倒産等の最悪の事態は免れましたが、廃業する下請けさんもいるようです。 また隠されてはいなかった商品の内で、確実に換金できる品もそのままの状態でありました。 車ではありませんが、中古車業者で扱っているような買取り価格がある程度決まっている商品です。 今回の落札額はこのような買取り金額が決まっている品の合計の半額ほどで全てが含まれて落札しました。 買取り金額が決まっている品は全在庫の金額の一割程度にしかなりませんので、どれほど多くの換金できる品が残っていたか想像して頂けると思います。 競売前の内覧会での説明はA社元社長が行い、買取り価格がある程度決まっている商品についての説明も年に一点しか売れない不良在庫と説明していました。 実際にはC社は一ヶ月で完売しました。 しかし誰もA社社長が競売参加するとは思っていなかったので、C社社長以外はその言葉を信じていました。 このようなケースは管財人がA社社長を告発するのが望ましいのでしょうか?
管財人が横領罪で破産人を告発したという話は聞いたことがあります。  >C社には商品返還等の義務はあるのでしょうか?<のご回答について、破産法160条を読んでみました。 C社は競売前に在庫品が隠されていた倉庫には価値を見出さずに、その倉庫部分を除いた部分(買取り価格がある程度決まっている商品のみ)の競売を管財人に申し出ていますので、C社がそこに在庫品が隠されていたとは全く知りませんでした。 反対にC社が不要と思うほど巧妙に商品が隠されていたことになります。 他の競売参加者もC社同様に倉庫の在庫品には気が付いていなかったと思われます。 A社が倒産前にC社の専門分野だけを買取りに出せば下請け業者全ての負債の半額の代金を受け取れたと思います。 実際は隠されていたその十倍以上の商品が、C社専門分野の買取り価格の半額で落札してしまいました。 全くひどい話です。

補足日時:2005/09/17 01:29
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 破産手続きにおいて、財産を隠匿する行為は、詐欺破産罪(破産法265条1項1号)に該当し、10年以下の懲役・1000万円以下の罰金刑に処せられます。


 書かれた事が事実で、証拠も有るのなら、あなたが警察に告発することです。
 また、弁護士を、破産に強いベテランの弁護士に変えることです。

この回答への補足

ありがとうございました。 大変参考になりました。 隠匿行為の証拠ですが、A社元社長が内覧会の場所とは別に商品を保管していたのなら、証拠になるのですが全て内覧会の場所にありました。 ただゴミのような不良品の下に隠してあったので、整理整頓がなされていなかったと言えばそれまでです。 C社が単に気がつかなかっただけと言われるかもしれません。 しかし財産目録として提出された棚卸し表が実際の量よりかなり少なく表示されており、最も高額の商品(600万円)が未掲載でした。 平均小売り単価は5万円ですので、ミスによる記載漏れではありません。 競売前にC社がその事を指摘するとA社元社長は30万円ほどの品との抱き合わせなので目録にないと説明していました。 この会話は管財人の弁護士も聞いていました。 このような状況でも告発は出来るのでしょうか? またA社元社長が有罪になった場合競売物件を落札したC社には商品の返却等の義務はあるのでしょうか?  私も関係者ですので、これ以上具体的な説明をすると質問者が特定されます。 真に勝手ですがこの補足の範囲内で更なるご回答頂ければ幸いです。

補足日時:2005/09/13 01:07
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あなたはどのような立場・関係に立たれているのでしょうか。

随分詳しくご存知なんですね。あなたが把握している内情はどのように入手したものなのでしょうか。内容からして、確証があることとは思われませんが・・・。疑わしいということには確信をお持ちなのでしょう。
しかし、(仮にこの情報が全部正しいとしても)
一方的な、これだけの情報を読んだだけでは、我々第三者には判断することは難しいでしょう。
判断したとしても無意味でしょう。

A社社長のような人は、いつかさまざまな形で制裁を受けることになると思います。

この回答への補足

ありがとうございました。 大変参考になりました。 私は関係者ですので内情を知っています。 確証と言えるかどうかは判りませんが、元社員の証言(実際にA社元社長が隠したという話ではなく、誰かが隠しているようだと聞いて捜したら実際に品が出て来た事)、A社元社長のメール送信記録(倒産前に行われた新会社設立の件だけについて)とC社社長の話(売上に関して)。C社社長が入手した実際の商品量などがあります。 これでも一方的な情報になってしまいましたが、この補足の範囲内で更なるご回答頂ければ幸いです。 私が許せないのは(一つではありませんが)A社元社長が「最近の債権者会議は2、3分で終わるよ」と言っていることです。

補足日時:2005/09/13 01:28
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