弁護士懲戒請求
弁護士会に行って、弁護士懲戒請求書の雛形を頂きました。
その注意事項の中に「弁護士法63条の規定により、懲戒手続きは、事由があったときから(懲戒を請求する人が事実を知った時からではありません)3年を経過したときは、開始できなくなります。」と記載されています。
これは、懲戒対象弁護士が作為的に記録文書を引き渡さず、依頼者、関係者等が懲戒「事由」を知りうることが不可能であった場合などにも、「事由があったときから3年を経過」していれば、当該弁護士会は、懲戒請求を門前払いするでしょうか?言い換えれば、これは、絶対的な規定なのかどうか知りたい所です?
以前、あの有名な中坊公平弁護士が大阪弁護士会に懲戒請求された事件では、「事由」が3年を経過していたにも関わらず大阪弁護士会はその請求を受理しましたが、結局、大阪弁護士会は、検察庁と同じように不問にしました。
その際、中坊公平の代理人弁護士は、この規定を上げて、大阪弁護士会が懲戒手続きを行った事を批判しておりました。その意味から、この規定は、弁護士倫理の問題ですから、厳格に解釈されなくてもいいのではないかと思っておりますが、このあたりの件で詳しい方がおられれば、ご教示願えれば、大変有難いいのですが。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
先刻ご回答申しあげましたが、私のホームページに日弁連の弁護士
懲戒請求関連を掲載しておりますので、もしご参考までに。
この回答へのお礼
いや~~~ホント専門的なご回答頂き、感謝感謝で一杯です。HPの方も覗かせて頂きました。
早々
No.1ベストアンサー20pt
弁護士法第64条(除斥期間3年)についてのご質問ですが、仰っておられるように、厳格に解釈しなくてもよいのでは。
その事由があったとしても、被害者が知ることが不可能であれば、実際に知ったときが、「弁護士について懲戒の事由があると思料するとき(弁護士法第58条)」に該当することが明らかで、従って弁護士会綱紀委員会は受理を
拒むことはできません。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












