弁護士が興信所に調査依頼
役に立った:0件
民事裁判の原告である友人が、素行調査をされているみたいだと言っており、非常に薄気味悪がってます。
民事裁判でですが、例えば、被告弁護士が興信所に原告についての素行調査等を依頼することってごく普通にあるケースなのでしょうか?(被告が直接興信所に依頼することは考えにくいケースのため)
それとも、弁護士が興信所を使うなんてことはレアケースなのでしょうか?
よろしくお願いいたします
回答(1件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1ベストアンサー20pt
浮気などによる離婚裁判に必要な「不貞行為」の証拠収集 や、訴訟のための所在調査・勤務先調査 、 ストーカー・いやがらせ行為の証拠収集 それと個人が対象ではありませんが、各企業の内情調査 ど、現実的には弁護士が調査をしていられませんので、興信所に依頼することになります。また逆に興信所から法的問題を依頼されたりいたします。相互扶助的な関係にあるといえます。良くあるケースです。
この回答へのお礼
ありがとうございます
両者は上手く扶助しているのですね。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












