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幼稚園を選んでいます。
そこで教えて頂きたいのですが、学校法人と社団法人の違いは何ですか?

A 回答 (2件)

こんばんは。



 「学校法人」とは、専ら私立学校を設置する目的で、私立学校法の規定に基づき設立される法人のことです(私立学校法3条)。
 「社団法人」とは、共通の目的をもった人が集まって成立する法人であって、かつその目的が公益であるもので、主務官庁の設立許可を受けたものです(民法34条以下)。

 ちなみに、幼稚園は当分の間学校法人以外の者(社団法人・財団法人・宗教法人・社会福祉法人や個人)であっても設置することが可能であり(学校教育法102条1項)、法律上は設立主体が違うだけということになります。

 ちなみに今ある学校法人立幼稚園は
(1)私立学校法施行日(昭和25年3月15日)以降に設立されたもの
(2)(1)以前に財団法人・社団法人等によって設立された幼稚園であって、学校教育法施行日以降に、設立主体となっている法人を学校法人に改組したもの
 のいずれかです。
 しかし、学校教育法施行後の幼稚園はまず学校法人立であることがほとんどのため(国や都道府県の法人設立許可が必要な社団法人や財団法人に比べ、学校法人は法律に準拠すれば必ず設立できるため、法人の設立自体が容易なことが最大の理由です)、社団法人・財団法人立幼稚園は比較的歴史の長い(伝統のある)ものが多いと思います。

 
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社団法人とは、人が集まった団体なので、幼稚園の業界団体以外で、幼稚園本体つまり学校では、ないと思いますよ。



学校法人がもっとも多く、宗教法人、財団法人、個人、あと最近は社会福祉法人くらいが幼稚園の私学の母体と考えられます。

社団の反対は財団法人でしょうかねえ。
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