プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、会社規定に沿って「有給休暇申請書」を社長宛に提出しました。
すると、「社長が旅行に行く為」留守番をしなさい。との内容にて却下されました。これは「業務上」の命令と受け取って出勤せねば成らないのでしょうか?
少々、腑に落ちないのですが。。。
ちなみに会社規模は、従業員数35名、製造業です。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 No.2です。

補足恐縮です。

 補足を読ませていただいた限りでは、「時季変更権」を行使するのは、雇用側の職権乱用であると、私は感じました。
 「貴方の有給休暇」と「会社の運営」に因果関係があるとは、とても思えないです。
    • good
    • 0

>「社長が旅行に行く為」留守番をしなさい。

との内容にて却下されました。

 この部分が「使用者側の時期変更権の行使」に当たるかどうかがポイントでしょう。
使用者側が時期変更権を行使する場合「何時に変更するのか?」を定めなくてはなりません。
その定めが無い場合、結果的に拒否した場合と同様になるからです。
労働基準監督署や労働局の労働相談などを利用してみましょう。
電話だけでもかなり有効なアドバイス(対処方法)を得られると思います。

 なお、労働基準法39条4項の「事業の正常な運営を妨げる場合」とは「労働者が有給を取得することで、事業の正常な運営を妨げる場合」です。
社長の旅行は直接的には あまり関係ないと思います。
例えば、質問者さんが繁忙期に、代わりの人員も確保できない中、長期の有給を申請した場合に、使用者側は時期変更権を行使できます。
それでも、あくまで時期変更権です。
「別の日にしてください」程度のものであり、有給の取得そのものを拒否することは出来ません。
勿論、代替日の指定をするのは、時期変更権を行使した使用者側です。

 これらの判断は、あくまでも質問者さんによって提示された内容のみでの判断です。
しかし、基本的には会社側の対応に非があるものと考えております。

この回答への補足

ご回答ありがとう御座います。
先述しましたが、「理由」がハッキリせず、具体的な「代替日」も提示されていない。という事で、もう一度、確認してみます。(社長に)

補足日時:2005/09/17 16:37
    • good
    • 0

 こんにちは。



 労働基準法違反かどうか微妙な話ですね。

 基本として有給休暇は、労働者が望む時に取る権利があります。時季指定権と言います。
 ただし、例外もあります。業務繁忙期などでは、使用者は日を変更することができます。また、労使で有給休暇を与える時季に関する定めを結んでいる場合は、それに従がうことになります。

--------------------------------------------------------------------
○労働基準法

(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

  (中略)

4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

  (以下略)

http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
--------------------------------------------------------------------

 以上を、前提に…

 社長の旅行で「事業の正常な運営を妨げる場合」は、時季の変更は可能だと思います。「妨げない場合」は違法になりますね。
 どちらにしても、社長は休んじゃいけないという法令は無いですから、客観的に見て、社長の不在が「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たるかどうかがポイントになると思います。
 この点は、当事者の貴方でないと私には分かりませんので、その辺りを勘案して考えてください。

 すっきりした回答が出来なくて申し訳ないです。

この回答への補足

ご回答ありがとう御座います。
>社長の不在が「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たるかどうか?
という事を、考えてみました。社長は女性です。創立者の没後現職を引き継いだのです。先述しましたが、私は製造の仕事を工場でしています。社長は本社(40キロほど離れた別の市に在ります)で経理部門を総括しています。即ち、業務上の接点を持たないのでは?と思います。当然、私は経理の経験は有りません
工場は、特別な繁忙期では有りませんし「事業の正常な運営を妨げる場合」にはあたらないと思います。

しかも、その対象日は、祝日です。(当社規定で出勤と成っています)銀行は休みでしょう。社長が不在でも影響があるとは考えにくいです。

補足日時:2005/09/17 16:16
    • good
    • 0

質問主様は社長の代理が出来るお立場の方なのでしょうか?

この回答への補足

ご回答有り難う御座います。
社長の代理などとてもとても!私は製造現場の人間ですから、出来る筈も有りません。製造現場は管理者(同等等級)が複数居ます。今まで「社長代理」の経験も有りません。

補足日時:2005/09/17 12:19
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!