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以前から2回、友人の犯した罪の事についてご相談させていただいております。
6月14日に事件を起こし、同日自首。逮捕拘留されず
その後、警察での任意取調べを数回経て、昨日検察庁へ出頭いたしました。
正式裁判となるという旨を聞いてきました。
どんな理由があっても許されない無免許運転、
そして妹の名前を語ってしまったという、友人の浅はかさ。
当然の結果だと考えております。
まず、正式裁判についての弁護士ですが、
国選にお願いするか、弁護士事務所に直接お願いするか。
どちらも裁判にさほど変わりは無いのでしょうか。
また、友人は事件を起こしてから昔の傷病がまた悪化しました。
現在、その治療にために通院することになってしまいました。
また、事件を起こす前より気になっていた「うつ症状」のようなものが酷くなりまして
本当は処分が決まってから通院を・・・と考えていたのですが、
それを待てない状況が出てきはじめております。
早く心療内科というような科を受診させたいのですが
裁判を待つ身、こういう受診は許してもらえるのでしょうか。
もし受けるとややこしくなるのでしょうか。
できれば、正式裁判についての流れも教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (4件)

>やはりできれば温情考慮を願いたいと



あります。3人の子持ち、しかも子供が小さい。前科なし。自首要件に該当する、これだけあれば、まずは執行猶予確実。さらにスタンドプレイ的ですが、交通遺児育英基金あたりに一万でもいいから贖罪寄付すれば、執行猶予期間がさらに短くなるのでは。国選弁が付いたら、言ってもいいでしょう。

>この年内には判決が出るのでしょうか

同じ趣旨の質問で別のかたにも答えたのですが、地裁の本庁またはその支部だと、通常、検察官が「起訴してから、だいたい一ヶ月から一ヶ月半ほど先に第一回公判期日を入れる」ことが多い・・・ようです。目安としては、この程度です。

警察・検察の取り調べが終了して、あとは正式起訴となれば、住所にあてて起訴状の謄本が届きますから、そしたら、起訴状に記載してある地裁の刑事部の書記官に問い合わせすれば、分かります。

でも、身柄を取られていないのですから、あまり気にする必要なしです。

年末に来て、保釈もされず、裁判所の冬休みにも重なって、裁判期日が翌年に回される被告人も年末にはみかけます。そういう人たちに比べれば、余裕でありです。

この回答への補足

本当に、ご丁寧なわかりやすい回答をしていただきありがとうございます。
反省の気持ちはもちろん気持ちをさらに引き締めて、公判を迎えると言ってます。
贖罪寄付、違反・罪を犯した身であるが受け取ってもらえるならば、罪の軽減は考えずにぜひさせて頂きたい、とも。
今回、補足にお礼をさせていただきまして、改めて公判・判決が出次第、ご報告させて頂きたいと思っております。

補足日時:2005/09/21 14:12
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この回答へのお礼

ご報告も兼ねてお礼申し上げます。
懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の温情判決を受けました。
病院にも通い始めました。今後は家族、友人、担当医師などが本人を観察、サポートをしていく所存です。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/12 15:01

 補足を拝見しました。

国選で確実に大丈夫。正式起訴されたら、国選希望を裁判所に伝えてください。

この回答への補足

心強いお言葉での回答、ありがとうございます。
国選弁護人でお願いすることにします。
犯した罪が重いこと、それに対する処罰を受けなければいけないこと、
重々承知はしているのですが、やはりできれば温情考慮を願いたいと、これまた身勝手な考えなのですが。
手続き諸々があるとは思うのですが、この年内には判決が出るのでしょうか。
どうしても裁判=時間がかかるというイメージがありまして。
何度も大変勝手な質問ですが、目安などがございましたらご教授ください。

補足日時:2005/09/20 14:57
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・友人の性別は?


 友人に、これまで罰金刑を越える前科が内場合には、国選で十分です。罪状は重そうですが、身柄を取っていないということは、警察段階で悪質性を厳しく評価していない証拠です。
 行為当時に責任能力を問題とできるような事情でも無い限り、主観的な事情として「うつ」を出すなんてしないことです。慰謝に行くのは勝手ですが。
・公判は、起訴事実を認めるなら2開廷で終了。一回45分から40分。一回結審で、2回目2週間先を目処に判決言い渡しです。
 「自首」と言われていますが、自首とは、犯人が何びとか不明の段階で自己の犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示です。これにあたれば、刑の減軽で、執行猶予はつきやすくなる。
 よって、この意味の自首にに当たる場合で、前科持ちでなければ、やはり金かけるのはもったいない。国選妥当でしょう。
 わからなければ、聞いてください。
 

この回答への補足

早々のご回答、ありがとうございます。
友人は女性、3人の子供がおります。(小1・6歳・3歳)前科はありません。
警察でも先日の検察取調べでも友人は自分の自己中心的・身勝手な考えで罪を犯したこと、それによって、多大な迷惑を掛けてしまった事、その罪はきちんと償わなければいけない事、全てにおいて認めています。
公判ももちろん起訴事実を認めると申しております。
友人は罪を犯したのが夕方ごろ、交番に「自分は妹の名前を語った。」とその夜に申し出ました。
交番からパトカーで本署に搬送され事情聴取。帰宅を許され翌日より取り調べ・現場検証を開始。
警察の都合で1度取り調べ日時が変更になったりしましたが、
全て出頭し取調べを受け、警察出頭最後の日も先日の検察出頭の時にも自分なりに反省している気持ちを話したいうことです。

補足日時:2005/09/18 12:45
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刑事事件になりますから、裁判所から弁護士をどうするかの伺い書がきます。


本人が弁護士を付けずに弁明する、国選弁護人を選ぶ、知り合いの弁護士に依頼する、の3つの方法があり、「有印私文書偽造・同行使」という罪状から、恐らく本人弁護は許されず、職権で弁護士を付けるように指示されますから、国選か私選かになります。
高度な法律知識がないと裁判が進まないと判断されると、弁護士がいないと困ると言う判断からです。
弁護士さんとしては、戦法としては「うつ症状」を理由に

刑法39条:心神喪失者の行為は、罰しない。
     :心神耗弱者の行為は、その刑を軽減ずる。

を視野に入れて、情状酌量を求めると思われます。
状況を考えると、減刑の余地はあるので、私選弁護士を依頼された方がよいと思います。
国選は人に依りますが、料金が安い分おざなりと言うことも聞きますから。
国選は3回の法廷を基準に、簡易裁判所で61,900円、地裁で86,400円ですが、私選は数十万円かと。
判決が無罪にならなければ、訴訟費用の支払もありますが、収入が少なく生活の苦しい方は、判決が確定してから20日以内に、「訴訟費用免除の申請」をすることができます。
認められれば、国選は弁護費用も免除されますが、私選は当然自分で費用を払います。

医者に罹るのは自由ですから罹ったらいかがでしょうか。
医師の診断により、出廷が困難と診断されれば期日を延期してくれると思いますよ。

私もこれからなんですが(現在刑事事件の被疑者の立場です)。
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この回答へのお礼

現在刑事事件の被疑者の立場の方からの、ご回答ありがとうございます。
警察からも検察からも
「前科が無い事、反省している態度等から温情が出ると思うが。。。」と言われてますが、
こればかりは裁判官の判断となりますので、なんともいえないことを承知でご質問させていただきました。
友人の以前の性格とはとても比べることができない現在の様子、
子供にも「ママ、独り言をよく言ってる。」「寝ている時間が増えた。」など、気付かれるくらいになっていたので、受診を勧めていた矢先の事件でした。
友人にこちらのご回答を伝えたいと思います。

お礼日時:2005/09/18 13:41

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