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父親が、息子に無断で、息子の代理人だと称して、息子所有の土地をAに売る契約を成立させた。その後、父親が死亡し、息子が相続放棄した場合の法律関係はどうなるか。Aはどういう手段をとるのがよいのですか。教えてください。

A 回答 (1件)

●なんか、正直いって大学の法学部の典型的試験問題みたいなんだけど・・・


●こういうことは、ネットで調べるより、ちゃんと基本書読まないと理解できないですよ。
●今、暇だから答えますが、いわゆる本人の無権代理人の相続ですね。この場合は、その息子(仮にBとします)は帰責自由がありません。息子は、追認しようが、追認拒絶しようがどっちでも可能。(資格融合説だと追認不可だけど、今、この学説は一般的じゃないので、この説明は省略します。)しかも、Bは相続放棄したわけですから、追認も拒絶もどちらも関係無いのです。相続放棄ははじめから
相続人でなくなるのですから。(民法939条)
●結論として、Aはなにもできないです。追認するかしないかの催告ぐらいはできますが、それ以上はできません。
まあ、表権代理追求くらいは、もしかしたらできるかも・・・
 失礼ですが、amour9さんは法学部の学生ですか?
もし、そうであれば、こういうのは基本書読んだ方がいいですよ。ここの論点は、他にも学説があってですね、また無権代理人の本人相続なんて論点もあるし、そういうのを整理するなら基本書読んで下さい。民法総則ですね。内田貴「民法1」(東京大学出版会)あたりを読んでください。
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