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※同主旨の質問を以前にしたのですが、“補足”や“お礼”に余計なことを書きすぎて削除されてしまいましたので、あらためて質問させていただきます。

妻が無収入の場合、夫の収入から妻名義で貯蓄を積み立てたら、夫から妻への贈与と認定されるでしょうか。
またその場合、贈与額が年に110万円未満でも妻名義で確定申告したほうが良いでしょうか。(贈与額を記録に残す意味で)

A 回答 (1件)

1.夫に贈与の意思があったかどうかにより異なります。

単なる名義借りのような場合は、自分のお金を積み立てていたと受け取られ、妻が、その預金を使ったときに、一括して贈与があったものと見なされることもあります。次の【参考URL】にある「連年贈与」の記述が参考になります。
【参考URL】http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-futur …
2.贈与税の確定申告書は、控除額未満は、意味がありません。法律で確定申告が要件になっている特例により、税額がない場合を除くと、税務署のほうで廃棄されるからです。また、実質課税主義という税務上の原則がありますから、確定申告すれば、それで、贈与があったと直ちに認められるわけでもありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>法律で確定申告が要件になっている特例により、税額がない場合を除くと、税務署のほうで廃棄されるからです。

少し意味が取りにくいのですが、納税も還付も発生しない申告は、出しても税務署に破棄されるだけ、と理解しました。
贈与額の証拠を残すのは、別の方法を考えることにします。

お礼日時:2005/09/21 19:54

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